仮免許標識のパロディについて。仮免許標識をパロディ化したプレート(例
仮免許標識のパロディについて。仮免許標識をパロディ化したプレート(例えば「本免許 満喫中」とか書いたような……)を車に取り付けて運転するのは違法なんでしょうか?
車のドレスアップの
延長……とか考えてみるとセーフな気もするし、道路標識と考えると少し前に道路標識をアート化して道交法違反になったフランス人アーティストがいた気がするし……私設道路標識は法的制約はないものの合法だし……ということでよくわからなくなっています。
よろしくお願いします。 何の問題もありません。
ちなみに本免許運転のときに「仮免許運転中」のプレートを付けていても、何の問題もありません。
なお、道路標識はイタズラ書きしたり、勝手に撤去したり、勝手に設置したりしたら違法(道路交通法違反)です。 道路標識をアート化したのは
既存の標識にいたずら書きしたから問題になったんでしょ。
標識としての役目を果たさなくなるという事は一種の妨害行為
事故に発展して場合、責任の所在考えれば問題になるのは当然でしょ。
仮免許標識をパロディ化したプレートって車につけるんでしょ。
なら、問題はないよ。
トラックの背中に「〇〇が運転してます」みたいなもんだからね。
罪にならないでしょう。
誰かに迷惑や誤解を与える恐れがあるなら、別だけど。
「本免許 満喫中」なら、でしょうねって感じ。何の問題もない。
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