大型免許があるのに免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る
大型免許があるのに免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれてます。これ意味あるんですか?以前書き換えの時に説明を受けたような記憶が微かにあるんですが忘れました。何ででしたっけ?詳しい方教えて下さい。 貴方は、普通免許を取得した時は、その免許で4tも運転できてたと思います。
ご存知の通り、今の普通免許では4t車は運転できません。
今後、深視力検査などで大型免許の更新ができない場合、大型を返納で普通免許になります。その時、その文字がなかったら、今の普通免許と同じ条件になります。 旧式の普通免許は、8tなのでそういう表記になります。
新・中型免許を取得すれば、11t(6.5t積み)までの現行{新}中型免許になります。 例えば 大型だけの深視力に不合格して大型免許を無くしても
8トン限定中型だけは残る 意味はないですが、中型車ができる以前に大型免許を持っている方の免許はそうなっています。 必要ない場合は 邪魔
大型がコケても 8Tまで乗れるって意味での記載
自分のも更新時に記載が有って !! って感じ
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