免許停止処分の流れについて教えて下さい。 - 主人が今月13日にスピ
免許停止処分の流れについて教えて下さい。主人が今月13日にスピード違反でオービスに撮られ6点の減点と30日の免許停止処分を受けました。
まずオービスに撮られた3日後くらいに『8月13日にどこどこでスピード違反があったため8月22日に~~まで出頭して下さい』というような通知書が届きました。
その日時に出頭して、違反の確認などがあり、次は8月30日に簡易裁判所に行くようにと言われています。今がここです。
この場合、裁判書までは車で行っても大丈夫なんでしょうか?
裁判が終わった直後から免許停止になるんでしょうか?
講習などの通知はまだ来ていません。
裁判所が少し遠いので裁判直後から運転出来ないとなると大変なのですが…
運転が出来なくなるのはいつからでしょうか?裁判後?講習を受けてから?
詳しい方が居ましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。 運転が出来なくなるのは、免停処分を受ける時に免許証を預けた時から処分が開始されるので、それまでは運転する事が出来ます。 そもそも違反して処分されるのは、旦那でしょう?
子供じゃないのだから、あなたが母親役をしなくても、本人が理解するものですよ。
ここはそういう場所ではない。 たとえばさいたま簡裁などは,免許の効力があっても
駐車できないため,車でこないように指示しています。
車で行ってはいけないのは,免停講習の日です。 >この場合、裁判書までは車で行っても大丈夫なんでしょうか?
問題無い。
今回の速度超過にかんして、2つの面から処分を受けます。
①行政処分(免停)
管轄は警察なので警察から呼ばれます。
免停開始の手続きをして、免停がスタートします。その手続きの際、講習を受けて免停期間を短縮する事ができます。
②刑事処分(罰金)
管轄は裁判所なので、裁判所から呼ばれます。
罰金刑になるでしょう。
先の質問
>この場合、裁判書までは車で行っても大丈夫なんでしょうか?
は、②の手続きなので、完了しても免停ははじまりません。
ですから、車で行っても問題ない。
①については改めて連絡があるので、それを待って下さい。
縦割り行政なので、①の件を裁判所に聞いても、「そのうちじゃないかな?」で終わりです。 裁判所は「刑事処分」
免停は「行政処分」
全くの別物
行政処分開始までは運転できます。
預かり証を出されるのは
「行政処分開始日」を逆手に取り
指定日に出頭して来ない奴が居るから
極端なケースでは、全く出頭せず有効期間まで乗っていて
更新時に行政処分執行なんてケースもあるよ 裁判所には車で行っても大丈夫ですよ。
その場では違反の確認と罰金が決まるだけですからね。
その後に今度は公安から免停の通知が届きますよ。
その時は車で行ってはいけませんよ。
免停短縮講習の案内が届きますが免許証を預けた時点で免停スタートであり講習後の考査で29日短縮になってもその日一日夜中の0時までは免停期間ですからね。
その間に運転して摘発された場合は無免許運転となり取り消し処分となりますからね。
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