免許について先日速度超過で2点の減点をしてしまいました。4月
免許について先日速度超過で2点の減点をしてしまいました。
4月に事故で4点の減点をしてしまいました。
6月に免許更新の際に違反者講習を、受けました。
この場合私の点数は6点でだいじ
ょうぶでしょうか?
免許停止の出頭用紙が来ないので質問させていただきます。
ちなみに免許を取ってから2年半ちょい立ちます。 累積6点なので、「違反者講習」の通知がくると思います。他の方も言われていますが、免許更新の「違反運転者講習」とは異なるものです。
また、免許更新をしたからと言って、累積点数が変わったりすることはありません。
通知が来たらそれに従って下さい。 都合-6点と言う認識ですね。
持ち点15点からの引き算は完全な間違いです。
持ち点0点からの足し算で行政処分0回の場合
6点で免許停止。
一般的には6点で短期の免停(30日)
そのうちハガキ(免許停止処分者講習(短縮講習))の通知が来ると思います。
受講で免停29日短縮。
受講の義務はありません。
しかし警察署へ出頭して免停の開始(免許証の預け)をしなければ始まりません。
現住所と免許証の住所が違ったりすると通知が来ませんから免許更新時に強制執行されます 免許更新の際に受けた「違反運転者講習」は法定講習で、先の回答にもある様に行政処分とは別物です。
質問者さんは累積違反点数が6点なので30日免停の対象なのですが、3点以下の違反の累積でちょうど6点の場合は「違反者講習」の対象となります。
事故の4点は基礎点数2点+付加点数2点の累計4点となっているので、3点以下の軽微な違反の累積ですから、この違反者講習に該当して違反者講習通知書が届くものと思われます。
違反者講習は受講すれば免停にならず、また行政処分歴(前歴)がつかず、違反点数は0点に戻る講習なので、違反者講習通知書が届けば受講される事をお奨めします。
なお、違反者講習を受講しなければそのまま30日の免停になり、前歴1回がつきます。 更新の講習と行政処分はまったく別扱いです。
おそらく、しばらくすれば講習の案内のはがきが来ます。
おそらく8月前半くらいか遅くてもお盆過ぎくらいには来るでしょう。
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