免許取消についての質問です。 - 四年ほど前に無免許運転をし、免許取消になり三
免許取消についての質問です。四年ほど前に無免許運転をし、免許取消になり三年間免許が取れなくなりました。
その後免許を返納するように、との連絡があったのですが仕事の忙しさとめんどくささで返納にいってませんでした。
最近そろそろ免許取ろうかな〜と思っていたところ、友人に返納しにいかないと処分が開始しない、という風な事を言われました。
本当なんでしょうか??
本当なのであれば、何をしなくちゃいけないのでしょうか??
ちなみに、免許は大分前になくしました。 免取になり、欠格期間が3年。
免取の開始手続きをしていない。
と、言う事ですね。
当時持ってた免許証の有効期限が切れ、失効した日から欠格期間が始まります。
ですから、4年前に持っていた免許証の有効期限によっては、
まだ欠格期間のカウントが開始していない(まだ当時の免許証が失効していない)場合もありますし、
まだ欠格期間中の場合もありますし、
既に欠格期間が終了している場合もあります。
ようは、当時の免許証の有効期限がいつまでだったかと言う事です。 免許証を返してから取消処分が完了します。ということは、現時点まだ処分がされていない=欠格期間は始まっていない、ということです。
持っていた免許証に有効期限が書いてありましたよね。その有効期限が切れれば、自動的に取消処分となります。そこから3年間が欠格期間となります。
なので、まだ免許の再取得はできないでしょう。ちゃんと調べてみないと正確にはわかりませんけど。
欠格期間が終わる頃に「取消処分者講習」を受けないと、免許再取得はできません。 「取消処分者講習」の受講が必要で、
受講修了後1年間有効です。
費用:30,550円
期間:連続する2日間(13時間)
普通免許の場合は、
「取消処分者講習」に「仮運転免許証」が必要?になります。
→全都道府県なのか不明ですが、
少なくとも東京都、大阪府については、必要です。
もし、教習所に通って、免許を再取得するなら、
①「取消処分者講習」修了の有効期間
②仮免許証の有効期間
③教習所での教習有効期間
を考慮して、計画を立てる必要があります。 基本的に免許を返納した日から処分が始まります。
あなたの場合は免許を返納していないので
有効期限切れで初めて処分が開始されます。
ですから、目前の免許の有効期限がいつだったかということです。
欠格期間に関しては
免許センターの受験相談の係に電話すれば調べてもらえますよ。 えーと色々突っ込みたいですが、
きちんと免許について勉強しなおしましょう。
返答期限と紛失した場合の報告期限というものが存在しますし、
根本的に無免許運転したのも馬鹿ですよ?
とりあえずあなたはもう運転するべきではないと思います。
道徳から勉強しなおしてから免許はお考えください。
非常識が過ぎます汗
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