免停処分過去に一度、短期免停になってボランティア活動をしたこ
免停処分過去に一度、短期免停になってボランティア活動をしたことがあります。
また累積6点になってしまいました。今回の免停の期間は60日なのでしょうか? ボランティアをしたのであれば、それは免停ではなく、違反者講習と言って、それを受けると免停にはならず、また前歴もつかず、違反点数が0点になる講習です。
ただし、過去3年以内に違反者講習を受けた場合で再度、違反点数が6点となってしまった場合は違反者講習とはならず、30日の免停対象となります。
30日の免停対象ですから、短期免停講習を受けると最大29日短縮されて受講当日が免停となります。
最大29日短縮されて免許証が返還されても当日は免停ですから運転してはいけません。翌日午前0時で処分が明けます。 ネタだろ?>捨てID釣り氏さん
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/aya9hiro2
ページ:
[1]