1149762164 公開 2016-9-4 11:25:00

免停中に酒気帯で停まってる車に突っ込んだらしいのですが行政処分、刑

免停中に酒気帯で停まってる車に突っ込んだらしいのですが
行政処分、刑事処分、罰金はどのぐらいでしょうか?
また、免停中、酒気帯、を知っていて
車を貸した、(同乗者)の処分も知りたいのですが
詳しい方いらしたらよろしくお願いします補足早速の回答有難うございます
幸い無人の車で怪我人は居ないのですが
170キロで突っ込んだらしく、3台とも廃車で今警察の事情聴取中です
刑事処分は実刑ですかね

1052762233 公開 2016-9-4 15:51:00

無免許運転…25点
酒酔いまたは酒気帯び…13点or25点or35点
この時点で最低でも38点、最大60点になります。免許は取消です。さらに人身事故扱いになればさらに加点され、欠格期間(免許を取れない期間。)がさらに長くなります。
また、知っていて車を貸したり、同乗していたのであれば、所有者、または同乗者は飲酒運転幇助、無免許幇助です。同乗者は運転免許を所持しておれば免許取消対象です。

☆飲酒運転幇助
・車両提供者…運転者が酒酔い運転の場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。酒気帯びの場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
・同乗者…運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。運転者が酒気帯びの場合、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。

☆無免許運転幇助…2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
どちらにおいても提供者、同乗者が幇助を適用されると、行政処分としては違反点数も運転者と同罪扱いですから免許取消対象となります。

xij1148585778 公開 2016-9-4 18:01:00

免停中なら任意保険も免責になるから、
廃車にした3台の車の賠償も考えないとね。

石井里穂 公開 2016-9-4 12:03:00

一発取り消し、欠格期間2年
罰金30万円
このくらいは覚悟しておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、運転していた本人もそうですが運転させたほうもです。


免停中の運転は無免許運転に相当します。

さらに酒気帯びですので、酒気帯びの度合いに応じて23点もしくは25点の違反点数が付きます。
免停中および飲酒の事実を知っていて運転させたのであれば、道路交通法違反ほう助が適用され、同じ違反点数が付加されます。
停車中の車に人が乗っていて、人心扱いになればさらに点数が付加されることになります。

118284924 公開 2016-9-4 11:43:00

運転手は、無免許と酒気帯びですね。
同乗者は、上記違反の幇助ですよね。

tai115828310 公開 2016-9-4 11:34:00

>免停中に酒気帯で停まってる車に突っ込んだらしいのですが
正確な、状況が解りませんので
欠格期間の最長は、10年になります
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