先日、車で人身事故を起こしてしまいました。 - 18歳、初心期間
先日、車で人身事故を起こしてしまいました。18歳、初心期間です。
家庭裁判所から審判不開始決定通知が来ました。
これはこのまま警察などからは何もないということでしょうか?
今一人暮らしで実家を離れていますが、免許証の住所は実家ですので、仮に初心講習などがあれば実家の方まで帰って講習を受けなければならないので、心づもりをしておきたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
審判がないだけで、罰則や違反点数など(それに伴う講習なども含めて)は別であるというふうに認識していていいのでしょうか。補足色んな回答をありがとうございます。
ひとつ、家裁に行かなければないという話が出ていましたが、それは来なさいという通知がくるのでしょうか。 それともこの通知が来た時点で行くものなのでしょうか。
また、親が海外にいるのですが、すぐには保護者と家裁に行くのは難しいのですが、どういう措置が取られるのでしょうか。 事故に関する裁判(審判)が行われ、行政処分になると思います。
そうなるなら、警察は関係なくなりますが。
免許は、現住所に直すべきですね。
免許に関わるハガキやいろいろな物が送られてくるのは、免許証の住所。 「審判不開始」というと、「審判はしません」みたいな表現ですが、保護観察まではしないけど、家裁には行かないといけなくて、あなたや親御さんからいろいろきいて、今後の指導みたいなことが言われるようです。
こちらは刑事処分に相当するものです。
一方の行政処分については、違反点数の加点があります。違反点数が6点以上になれば、免許停止処分などの通知が来ます。これは、成人であろうと未成年であろうと同じルールで処理されます。
また、初心者期間であるということですから、「初心運転者講習」の対象にもなります。
「人身事故」ということは、少なくとも4点の加点を受けます。4点や5点の累積であれば、行政処分である免許停止処分にはなりませんが、違反点数の合計が4点以上になるので、「違反者講習」の通知は確実にきます。
警察は、取締りをしたろ事故の処理をしたりしますが、処分については、ノータッチです。刑事処分は裁判所、行政処分は公安委員会が行います。 診断書の内容にもよりますが、初心者講習の可能性は高いと思います。
罰則関係は、貴方が未成年なので、成人と異なり家裁が結審します。
審判不開始が処分結果なので罰金はないということです。
よって、本件についてよほどの事情がない限り警察から連絡が来ることはないでしょう。 人身事故なので、おそらく5点以上の点数が付くと思います。
また初心者講習の通知もそのうち実家の方に送られてきます。
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