私はお酒を扱う飲食店でアルバイトをしているのですが、父親と子供2名様が
私はお酒を扱う飲食店でアルバイトをしているのですが、父親と子供2名様が来店し、生ジョッキを頼まれました。ですが父親の方は車のキーを持っています。子供は小学生なので運転できるはずもありません。その時は私はお酒の提供を拒否させていただいたのですが、仮にもしその時酒類を提供し、その客が警察に捕まって酒類が提供したのが自分だってわかった場合、飲酒運転幇助の罪に問われるのでしょうか。また私は免許を持ってますが免許はどうなるのでしょうか。ちなみに飲酒運転幇助罪は運転者と同等な罪に問われると聞きました。補足もちろん私は、そこで車で来られたことを確認し、相手側も車で来たといいました。代行を呼ぶか伺ったところ拒否されました。となると歩きで帰るという手もあると考えましたが、私のバイト先は車を停めるスペースも少ないので営業時間外の駐車はお断りしています。そのことを把握した上で上の者と相談し、酒類の提供をお断りさせていただく結果に至りました。 >仮にもしその時酒類を提供し、その客が警察に
>捕まって酒類が提供したのが自分だってわかった
>場合、飲酒運転幇助の罪に問われるのでしょうか。
はい。
提供したお店も罪に問われます。
>その時は私はお酒の提供を拒否させて
>いただいたのですが、
端折って書いただけかもしれませんが、(しっかりと確認のうえお断りしたのであれば、申し訳ないです。)
お断りする前に、御車でお越しですか?その場合代行を呼びますか?等の確認のうえでお断りした方が良いと思います。
私の場合ですと、家の鍵と自動車の鍵を一つに束ねて持ってますから、歩きで来店しても自動車の鍵を持っています。もっとも、私は下戸ですけどね(笑) >飲酒運転幇助の罪に問われるのでしょうか
改正後 運転代行業は、今どこでもあると思うんだけど、どうやって帰るか分からないのに最初からお酒の提供拒否ってやりすぎではないですか?
せめて、お帰りは代行かお迎えが来られるんですよね?
と確認するなどしてからお酒を提供すれば、貴方は酒類提供の罪にはなりません。
一方的に断定しすぎと思います。 あなたが罪に問われるのではなく、そのお店が罪に問われると思います。
ほう助は基本的には、飲酒該当者と同等の罪に問われます。
あなたが車で来ていることに気が付かず、お酒を提供してしまったような場合には、あなたもお店も罪には問われません。だってわからなかったんだもん、ということです。
また、「車でおこしではないですか?」と尋ねて「いいえ違います」と言われたが実は車で来ていて酒気帯びで捕まった、なんていう場合も罪には問われません。理由はあなた方が「騙された」側になるからです。
しかし、あなたとその友達とで部屋で呑んでいて、酒気帯び等になるのがわかっていながら、車で帰したなんて場合は、ほう助となる可能性は十分すぎるほどあります。
とっさに気が付いて、酒類の提供を拒否ったというのは、間違いではありません。「GJ」ですよ。 その客が事故等を起こした場合、飲酒運転をすると分かっていたなら無免許運転幇助になりますね。
以前に死亡事故を起こして処分された店長がいましたね。
拒否されたのは正解だと思いますよ。
子供を二人も連れていて飲酒運転なんて・・・
ページ:
[1]