一般道路でスピードとらしまりに捕まってしまいました。50キロ制限道路で83
一般道路でスピードとらしまりに捕まってしまいました。50キロ制限道路で83キロの33キロオーバーで捕まりました。それで本日29日に裁判所に行って罰金が6万円になりその場で支払ってきました。免許証はゴールド免許です。それでお詳しい方に質問があります。最近、現職の大臣が43キロオーバーで捕まり30日免停になって罰金が6万円だったというニュースがありました。大臣と同じで免停は30日になりますが、33キロオーバーと大臣の43キロオーバーの罰金が同額の6万円て不公平ではないでしょうか?お詳しい方詳しく説明を宜しくお願い致します。自分は平民で貧乏人、相手は大臣だから特別扱いなんでしょうか?そうならきたない話です。どうなんでしょうか? とこぞの大臣の件は高速道路での速度超過
一般道での速度超過の方が歩行者等への危険性から
より重罪として扱われる。
だから至極妥当な判決および罰金ですが何か? ↓の回答者さんの通り。
高速道路は「自動車専用道路」従って歩行者は居ない前提。
過失としては一般道の方が重い。
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