1149668771 公開 2016-9-5 02:28:00

10分前くらいに駐禁くらいました。釣りをしていて車に戻ったら黄

10分前くらいに駐禁くらいました。釣りをしていて車に戻ったら黄色い紙が貼ってあり、駐車禁止と書いてありました。どうしたらいいか、自分で調べてまず出頭は避けた方が良いとは分かったのですが、所有者(名義)は父
親で実際今回乗っていたのは息子の自分が運転し、置いていました。この場合、家に請求書?が来て払うとなったら事実上父親が払ったことになり、父親に被害(減点だったり、ゴールド免許剥奪など)はあるのでしょうか?わかる方お願い致します。

dax124602158 公開 2016-9-5 05:09:00

減点はされません。(駐禁に限らす違反点数は足されるモノです)
それはさておき、請求書ではなく「納付書」と言います。これで違反金を納付してしまえば、今回の件に関しては処分が終了します。
誰が運転していたのかがわからないので、持ち主に放置違反金の納付書が送付されます。
これで納付してしまえば、点数の加点はありません。加点がないので、このほかに違反がなければ、優良は継続されます。
でも、とぼけて納付をしなかった場合は、車検時に「車検拒否」というペナルティが発生します。
また、半年以内(だったかな?)に駐禁を3回繰り返した場合、ちゃんと反則金を払ったとしても、車両の使用制限命令が来ますから、くれぐれも気をつけましょう。

矢沢 公開 2016-9-10 05:26:00

>黄色い紙が貼ってあり、駐車禁止と書いてありました

1251400676 公開 2016-9-5 07:28:00

後日、父親宛に届く放置駐車違反の仮納付書で違反金を納付すれば処分終了です。
違反金を納付すれば、今回の場合、車両の所有者(父親)も運転者(息子)のどちらも違反点数が加点される事はなく、無事故無違反の期間が継続となるので、ゴールド免許剥奪等はありません。
あとは先の回答のfmtokyoさんの言われている通りです。

dkh128313 公開 2016-9-5 02:34:00

減点やゴールド免許剥奪はありません。
ただ、請求書はお父さん宛に届くので、お父さんにはちゃんと話しておかないと怒られます。
ページ: [1]
全文を見る: 10分前くらいに駐禁くらいました。釣りをしていて車に戻ったら黄