車庫証明をとる時に出す保管場所承諾使用証明書についての質問です。ガレー
車庫証明をとる時に出す保管場所承諾使用証明書についての質問です。ガレージは土地扱いですか?建物扱いですか?
自宅の敷地内ですが、独立して建っています。 貴方の自宅は賃貸住宅ですか?
保管場所承諾使用証明書は、車庫となる駐車場を借りている場合の書類ですから、書くのは貴方ではなく、貸し出している方です。
自前の土地の場合は、使用場所使用権原疎明所(自認書)です。
で、駐車する場所が屋根と壁で囲まれた建物の中であれば建物、壁がなく屋根だけなら土地と言う扱いになります。 屋根があるなら建築基準法上建物面積に入ります。
車庫証明出すのにそんなこと必要ですか?
ページ:
[1]