去年の11月に免許を取り初心者期間ですが今年の4月に事故で5
去年の11月に免許を取り初心者期間ですが今年の4月に事故で5点になり初心者講習をうけました。その後7月にチャイルドシートで捕まり1点で違反者講習に行ったのですが今日またチャイルドシートで捕まってしまいました。この場合次はどうなりますか?
他の質問で違反者講習をしたら前歴0累計0になると書いてありましたが今日の違反の分は講習などなにも受けなくて大丈夫ですか?それとも免停になりますか? 免停と初心者講習は別物で考えます。
~免停処分
4月で5点。7月で1点。この段階で免停。講習を受けて前歴1、点数0。
今日の違反で1点。
→現在、前歴1、点数1点。
~初心者講習
4月で5点。初心者講習受講。
初心者講習後、7月に1点。今日1点。都合2点。
→初心者講習受講済、点数2点。
※初心者講習後に3点の加点で、再試験です。再初心者講習はありません。
「再試験=取り消し」と思われた方がいいです。つまり、初心者運転期間中にあと1点の違反で取り消しを覚悟して下さい。 >今年の4月に事故で5点になり初心者講習をうけました
その後7月にチャイルドシートで捕まり1点で違反者講習
初心者講習と違反者講習は
基本的に別の講習になります 免許取得後の一年間は「暫定免許」ですから、取り消しは免れないでしょう。
しかも同じ違反(チャイルドシート)で捕まるのは、学習能力が無さすぎですよ。教習所で習わなかったですか?免許取得後の2、3年は事故率が高いことを。しかもチャイルドシートをつけてるってことは、小さなお子さんがいるのでは?万が一の事故でチャイルドシートが無かったが為に、お子さんが亡くなっても、後悔するだけですよ。取り消しでよかったのでは? 違反者講習を受講すれば、違反点数は0点に戻ります。その後に1点の違反ですから、現在の質問者さんの状況は、前歴0回、違反点数1点です。
それよりも質問者さんの場合、普通免許の初心運転者期間内にあと1点以上の違反をすれば、今度は初心者講習とはならず、再試験の対象となります。そちらの方を気をつけた方が宜しいかと思います。 後1点で再試験です。合格は無理でしょうから取り消しになります。
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