現在、平成30年5月に更新が必要な運転免許書を持っているのものです
現在、平成30年5月に更新が必要な運転免許書を持っているのものです。普通の更新なら、30年の5月の前後1ヶ月で更新で、例えば4月に更新してもすぐ来る誕生日は1回目とは数えられず、31年の誕生日が1回目となると思います。
仮に、新たに大型自動二輪の免許を取得して29年4月に更新の手続きをした場合、すぐ来る誕生日が1回目となり、31年に次の更新になるのでしょうか?
それとも、普通の定期の更新の時の様に、誕生日の1ヶ月前以内ならすぐ来る誕生日は1回目とは数えられず、次の年の誕生日が1回目となり32年に更新になるのでしょうか? 更新期間中以外の更新の場合、次に来た誕生日を無条件で1回目と数えます。
>29年4月に更新の手続きをした場合、すぐ来る
>誕生日が1回目となり、31年に次の更新に
>なるのでしょうか?
はい。
この解釈で合ってます。
>普通の定期の更新の時の様に、誕生日の1ヶ月前
>以内ならすぐ来る誕生日は1回目とは数えられず、
>次の年の誕生日が1回目となり32年に更新に
>なるのでしょうか?
いいえ。
更新期間中ではありませんので、この解釈は間違いです。 >仮に、新たに大型自動二輪の免許を取得して29年4月に更新の手続きをした場合、すぐ来る誕生日が1回目となり、31年に次の更新になるのでしょうか?
>それとも、普通の定期の更新の時の様に、誕生日の1ヶ月前以内ならすぐ来る誕生日は1回目とは数えられず、次の年の誕生日が1回目となり32年に更新になるのでしょうか?
免許歴や違反歴によっては、有効期限が3回目誕生日1ヶ月後ではなくて5回目誕生日1ヶ月後になるのは御存知ですよね?
免許歴はどうなっていますか?
(先に原付や普自二などを取得していませんか?)
違反歴はどうなっていますか?
(違反は3点以下のものでしたか?)
(3点以下のものだったなら、違反回数は1回だけですか?) 併記をした場合は誕生日前にすれば誕生日で1回目と計算されます。
通常更新での更新期間内で更新した場合は誕生日前後どちらでしても計算に入りません。
これを踏まえて、29年4月に大型二輪を併記すれば、29年5月の誕生日で1回目の誕生日と計算されるので、3年有効の免許証であれば31年の誕生日の1ヵ月後まで有効です。5年有効の免許証の場合は33年の誕生日の1ヵ月後まで有効となります。 例の場合、31年5月の更新になります。
誕生日後の更新期間内に併記すれば、32年5月の更新になります。
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