1250940519 公開 2016-9-20 21:28:00

先日時間帯指定のある右折禁止の場所で右折したとして2点の減点と

先日 時間帯指定のある右折禁止の場所で右折したとして
2点の減点と7000円の違反金を支払えと捕まりました。
まず 私に右折禁止であるという認識はなく
パトカーが居る目の前で堂々と行いました。
なので、警察も張ってたわけではく 偶々目の前で違反したから捕まえにきたという状況です。

それで、結果的に青切符を切られサインもしたのですが
止められた際に 警察手帳も見せられず
免許証を相手に渡すと その方はどこかへ行き
もう一人が私と喋ってて
私は車から降りてもいません。

なので、免許証を持った方が どこで何をしていたかすら知らない(恐らくパトカーの中に持っていった?)
まったく私が見ていないところで勝手に調書を作成され
後からサイトだけさせられた形になりました。(夜だったので調書の内容等もまったく見えていません。)

正直なところ 今までその道を右折している車を何度も見かけたこともあり
私に罪の意識もないのが本音です。

この場合、この違反を取消してもらうことってできますか?
よく 軽微な違反は違反金を払わなくても良いと聞きますが
私は そのことよりもゴールド免許でなくなることが嫌なので
なんとかゴールド免許でいられるようにしたいです。補足右折していた車を何度も見たことがあるというのは
そういうのを日常的に目の当たりにしてた為、右折禁止であるなんて思いもよらなかったという点で書き込ませて頂きました。

1つ知識として気になった点があるのですが
もう1度違反すれば 青3年になるというのは 他に何かしらの問題が生じることってないのですか?
今もってる免許証が2年以上有効期限ついていれば あえてもう一度違反をし、
今の免許証で2年以上 次の青3年で 5年以上無事故無違反で ゴールド免許になるということでしょうか?
例:青5年の人が免許更新してすぐに軽微な違反をしていまい。その違反後2年過ぎにもう1度軽微な違反をして、残りの2年以上を無事故無違反で過ごす。次回の免許更新時は青3年で計5年以上無事故無違反で過ごす。等
この件に関しては 「人として」や「常識的に」とかは抜きにして そういうこともできてしまうのかという点が気になったので
追加で質問させて頂きます。

高桥里华 公開 2016-9-21 05:05:00

取消すことなんてできませんよ。右折禁止を右折したのですから、立派な違反行為が成立してしまっています。
違反の意識がないので取消せれば、赤信号を無視して捕まったけど、違反した意識はないから違反は取り消せ、といっているのと同じです。
軽微な違反で「調書」なんて大袈裟な物は作りません。いわゆる「青切符」に違反した場所、違反内容、免許証に書かれた番号や名前などが書かれ、反則金の仮納付書が渡されるだけです。
次回の免許更新は、青5年の免許証になります。もう一度何かの違反をすれば、青3年の免許証になります。

sat1147839581 公開 2016-9-21 11:09:00

違反を取り消させたければ「自分自身が違反をしていない」という事実を証明できる証拠を集め、裁判を起こせばいいのです。
違反時に渡された告知票の裏面に、略式手続や正式裁判についての説明があると思います。それに従って裁判を起こしましょう。
正式裁判を起こせる期間内なら、正式裁判を起こせばいいですし、期間が過ぎていれば処分取消を求める裁判を起こせるはずです。簡単でしょ?
それと、反則処理を拒んで略式手続や正式裁判を求めると、起訴猶予や不起訴の処分が下される事がありますが、この場合は明確に「違反事実はない(=罪を犯していない)」と認定されなければ、反則点数はつきますので、次回更新時にゴールド免許を受けることはできません。
明確に「違反事実なし」の判決を受けて、それに基づき行政処分(反則点数)の取消しを求めなければならないでしょう。この場合は、裁判で「違反事実なし」とされているわけですから、処分に対する不服申し立てで済むと思いますが、不服申し立てがダメなら、処分取消を求める訴訟になります。
ついでに言っときますが、一般的な犯罪については「罪を犯す意志がない場合は罪に問わない」という規定が刑法第38条にあります。
しかし、道路交通法では交通の規制に従う義務がありますから、標識により規制がされていれば「気付かなかった」「違反とは思わなかった」ということを理由に処分を免れることはできません。標識などに十分な注意を払って運転しなかったことは明らかですから、あなたに対する違反処分は相当でしょう。
運転免許というものは「自動車は本来、危険な物だから運転してはならない。しかし、公安委員会の定める基準を満たす法的知識、運転技術を身につけた者には免許を交付し、特別に運転を許可する」ものなんです。
標識を確認せずに違反をし、その言い訳に「他の車がやってたから」などというのは愚の骨頂です。
それを憚りもなく「違反を取り消したい」などと言う人には、免許取消の処分を下してほしいと思いますけどね。

1152809682 公開 2016-9-21 02:16:00

他の人が右折禁止の所を右折していたからといって違反をして良いとはなりませんよ。
また、違反切符にサインをしたなら、違反を認めた事になるので原則、取消は出来ません。
点数の付く違反ですから、当然ゴールド免許は次回更新で剥奪されます。

sat1147839581 公開 2016-9-20 21:33:00

サインしたら無理です。
サインしなければ何とでもなりました。
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