11120803 公開 2016-9-20 14:11:00

友人の悩みです。 - 先日中期〔60日〕の免停処分になりました!その時、本当

友人の悩みです。
先日中期〔60日〕の免停処分になりました!その時、本当は免許をなくしてはいないのですが、検問や職質ように免許を再交付し、古い免許はもっているそうです!
1、このようにすれば違反などしないかぎり、安全な運転をしていれば、職質などでも免停バレることはないですか?
2、職質ではかならず免許照会されてしまいますか?されたら、免停がバレてしまいますか?
以上2点の疑問を解決してください。
おねがいします。補足再交付した免許はすでに免許センターに預けてあります。

sto1019095756 公開 2016-9-20 16:54:00

>>1、このようにすれば違反などしないかぎり、安全な運転をしていれば、職質などでも免停バレることはないですか?>2、職質ではかならず免許照会されてしまいますか?されたら、免停がバレてしまいますか?<<
➡ 上で回答した通り。
必ず「免許情報の照会」を行うとは限らないが、照会すれば「無効な免許」であることが判明しますから「無効の理由は? ⇒ 再交付 ⇒ 再交付の免許の状態は? ⇒ 免停中 ⇒ 無免許運転」という事ですぐわかる。
どんな状態(前歴の有無)で何点の累積点数で「60日の免停」になったのか知らないけど、免停中の無免許運転の場合、無免許運転の25点(欠格期間2年)に免停になった点数も加算されることにもなるから、場合によっては欠格期間は2年じゃなく3年になる可能性もある。

更には「免許証の不正取得」の罪にも問われる。
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
無免許運転
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
この2つの罪は「併合罪」となるので「4年6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」になる。

他の回答者さんの
「有印私文書偽造、同行使になります。」は多分当たらない。
「偽造」はしていないので「同行使」もしていないという解釈になるからあくまでも「免許証の不正取得(この免許証は免停で預けている)」と「無免許運転(免許停止中の運転行為)」だけになるはず。

でもさあ「友人の悩みです。」ってあるけど、これ、「悩み」なのか?
「捕まるかもしれない」っていう犯罪者が検挙を恐れているってだけだろ?

1222080982 公開 2016-9-20 14:33:00

職質等で旧免許を提示すれば、その免許証はすでに無効物であり、不正使用する目的だと判断されます。
現に質問で無効免許を提示した訳ですから、有印私文書偽造、同行使になります。
万が一、運転中なら、立派な無免許だけでなく、上記犯罪が付加されます。
単なる罰金刑では済みませんよ。

1151227171 公開 2016-9-20 14:26:00

違反は違反。それが道交法だからね。
職質されれば先ず免許確認でしょうね。

new1027615031 公開 2016-9-20 14:16:00

>古い免許はもっているそうです
12ケタの
免許証番号が違いますので
免許証番号検索された場合は
無免許運転
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