usu1021151580 公開 2016-8-25 14:07:00

詳しい方お願いいたします。先月に父親がバイクの無免許運転で捕まりまし

詳しい方お願いいたします。先月に父親がバイクの無免許運転で捕まりました。サンダルでカブを運転していたら。捕まり無免許だったとの事です。父親は少し前に免許証を返納しています。警察から電話がかかってきて。
パトカーにのせられて帰ってきました。警察の方がカブを運転して持ってきてくれました。その時に身元引受なる白い紙に息子である私がサインをしました。違反切符などはきられていなく罰せられないと聞きました。田舎特有の温情みたいな感じですかね。父親が年をいっていて免許証を返納したのを忘れていて運転してしまい、厳重注意処分と言っていました。しばらくしてから。家に地元の検察庁から手紙が届きました父親をのせて出向き私は中に入れないので外で待っていたらすぐに終わり。裁判所から罰金を納める通知書が届くと親父から言われました。よくわからないのですが違反切符もきられていなく厳重注意だけと警察の方にも言われていたのに田舎の警察です。普通の処分に進んでいるみたいなんですが。よくわかりません。また罰金はいくらくらいになるのでしょうか私が出す事になると思いますので。

滝本友香 公開 2016-8-25 14:13:00

警察の注意だけというのは話半分に聞いておいたほうがいいです。
現場の警察官には、その場の対応しかできなく、どの方向に進ませるかの権限はありません。

吉沢秋絵 公開 2016-8-26 00:41:00

「無免許運転にキップは切らない」と書いている人がいますが、そんな事はありません。
赤キップには、ちゃんと「無免許運転」という項目があります。
しかし、キップを切らずに刑事手続きをすることも可能です。一般の犯罪と同じですね。
無免許運転は、一般の交通違反のように「反則金を納めることによって刑罰を受けないで済む」反則処理ではありません。一発で裁判所行きです。
また、運転免許を持っている人でも、免許を受けていない車を運転すれば無免許運転ですし、この場合は、免許取消になります。
さて、検察庁に呼び出されて「裁判所からの罰金の通知が来る」と言われたなら「略式手続」という、裁判に代わる手続きで話が進んでいます。
検察官と面談した時は
・警察から送致(いわゆる「書類送検」)されている調書などの内容に間違いないか?
・犯罪行為の事実を認めるか?
・略式手続でよいか?
などを聞かれて、すべて認めれば、あとは簡易裁判所の判事が書面のみで審理し、略式命令(罰金刑の判決と同様の効力を持つ命令)が出ます。
そうすれば、罰金刑の場合は、命令文(判決文に相当するもの)と、罰金の納付書が送られてきます。
これで納付してしまえば、事件としては終わります。
罰金の額ですが、本人の反省の態度や、免許証を返納した事を忘れてしまっていたことなどを考慮して決められます。
法定刑は罰金の場合は50万円以下ですが、あなたのお父さまの場合は25〜30万円ぐらいかと思います。
しかし、命令の内容に不服がある場合、例えばお父さまが認知症で、無免許運転をしていることを理解できていないという状態なら、精神鑑定などを受けて、刑の減免を受けることもできます。
この場合は、略式命令の書類を受け取った日から14日以内に正式裁判を請求することもできます。
もし、認知症などがあるなら、一度、弁護士さんに相談されてもいいと思います。
ただ、罰金の額が低ければ、下手に正式裁判を受けると、無罪になっても弁護士報酬などの費用の方が高くつくこともありますので、弁護士さんのアドバイスを受けましょう。

sat1147839581 公開 2016-8-25 15:42:00

>よくわからないのですが違反切符もきられていなく
>厳重注意だけと警察の方にも言われていたのに
>田舎の警察です。
>普通の処分に進んでいるみたいなんですが。
>よくわかりません。
大変失礼ですが、正しい処理が進行しているという状況です。
警察に起訴不起訴の判断権限は当然ありません。
よって、その場で警察官が勝手に「厳重注意処分」と
いっただけで、結局は送検され起訴されるということになります。
「検察庁にいかれた」とのことですが、
この段階はまだ裁判ではありません。
お父さんから状況を聴取し、
お父さん起訴するかしないかの判断を、
検察がおこなう段階です。
そして、お父さんのコメントからの推測ですが、
おそらくは「起訴する」ということなのでしょう。
この場合、今後簡易裁判となり、
いきなり罰金の納付書が届くようなことにはならず、
非常に事務的な手続きですが簡易裁判が行われます。
以上に関してですが無免許運転は、
懲役刑もある犯罪ですので、いたし方ないでしょう。
事故起こさなくて、とてもラッキーだったのだと、
前向きに考えられてください。
無免許で人身事故ともなると、罪が非常に重くなったり、
保険補償の問題がでてきたりと、
大変なことになりますので、
なお、違反切符に関してですが、
無免許運転は犯罪に該当する違反であるため、
いわゆる「赤切符」の対象です。
この「赤切符」は警察から本人に必ず渡すものではありません。
警察が本人に渡す義務もありません。
なので、切符がお父さんに渡されていないだけの
状況でしょう。
>罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
>私が出す事になると思いますので。
無免許運転の刑事罰は、
・3年以内の懲役

・50万以内の罰金刑です。
初犯であるカブの無免許運転なので、
相場は20万前後かと思います。

1249823529 公開 2016-8-25 14:44:00

無免許に違反切符は無いでしょ
無免許なら裁判所
返納してる免許証、どう処分出来るのよ

1053184234 公開 2016-8-25 14:43:00

親父の責任だから
体で払ってもらいましょう
1日¥5000相当だから
30万なら60日の懲役で清算できます。
私が親ならそうします

hak1240405359 公開 2016-8-25 14:23:00

違反切符と罰金はまったく別です。
免許を持っていないから違反切符は切れないんです。
違反切符は警察の管轄で行政罰
罰金は検察の管轄で刑罰です。
管轄が違うので
警察の部分は厳重注意だけなんです。
罰金は30万円ぐらいです。
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