大至急お願いいたします! - 今年の8月25日の日付で警察より
大至急お願いいたします!今年の8月25日の日付で警察より「違反者講習」の通知書が来ました。違反は携帯、一時不停止などで6点です。
色々なところで調べてみると、免停は「免許を警察に預けて(返してから)30日」とありますが、私は今免許ではないのですよね(^^;;?
通知書の「受講しない場合」の欄には「運転免許停止処分(30日)を受けることになります」とだけ記載があり、講習を受けないなら免許返納しろとはどこにも書いてないので、通知の日付からだと思ってましたが、とんだ勘違いなのでしょうか>__<
ある意味、合ってますよ
出頭して、免許証と引き換えに行政処分決定書を受け取り、不服がなければその日から免停期間スタートです .......ということは、出頭しなかったり出頭して行政処分内容に不服申し立てをすれば免停は始まりません
しかし、更新の時に「待った」が掛かって、そのままでは新しい免許は交付されません
まぁ違反者講習という制度がある以上、「免停になって短縮講習を受ける」というアホはいないと思いますので、①違反者講習をお金出して受けて「前歴0・累積点数0」とするか、②お金を出さず免許を出して30日間おとなしくして「前歴1・累積点数0」とするかのいづれかですね 受講の際に免停手続きになります。免停講習を受けるにしろ受けないにしろ、その日は運転して帰れません。
免停手続きをやってないあなたはまだ免停は始まってません。
ですから、さらに違反をすれば30日免停で済んでたところが60日になるかもしれません。
違反無しで過ごしたとしても、次回の更新で交付されません。 質問者さんはまだ免停ではありません。
違反者講習通知書が届いた場合は3点以下の軽微な違反の累積により、ちょうど6点となった人が受ける講習です。受講すれば免停とはならず、また違反点数が0点に戻る講習です。
受講しなければそのまま30日の免停が確定して、免許証を預ける事で処分が開始されます。
違反者講習を受けるか受けないかは質問者さんの任意です。よく考えて決められると宜しいかと思います。 受講しなかった場合、免停になります。免停は書かれている通り、出頭してから30日です。
出頭しなかった場合、次に何か起こした時か、免許更新の時に執行されます。
受けたほうが面倒は無いですよ‥´д` ;
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