急いでます運転免許の更新なのですが今年4月1日まで有効期限だと
急いでます 運転免許の更新なのですが 今年4月1日まで有効期限だとします 10月1日までは更新できますか >今年4月1日まで有効期限だとします4月1日までは
自動車免許更新時期
4月2日以降~10月1日までは
自動車免許失効になり
自動車免許再発行
過去の無事故無違反の日数は消え
自動車免許再発行日から
新しく始まりになります 更新はできません。失効後半年以内であれば、「失効再取得」の手続きが可能ですから、それをやるしかありません。 有効期限が切れた場合、更新(再交付を含む)することは出来ません。
期限が切れたわけですから当然です。
「再交付」とは免許証の汚損、破損、紛失、盗難時に新しい免許証を発行してもらう事であり、有効期限が切れたものは更新同様「再交付」は出来ません。
免許証の期限が切れた場合(更新手続きを行えなかった)「失効手続き」をすることになります。
「失効手続き」とは基本的に免許証の「新規取得」という形になります。
「更新手続きを行えなかった結果免許証が失効した」ケースとして「入院や海外旅行などやむおえない事情」がある場合と「うっかり失効してしまった」がありと思われますが、あなたの場合は後者に当たります。
この場合、有効期限が切れてからの経過度合いにより三種類の対応があります。
① 有効期限から半年以内(有効期限が4/1なら10/1まで)
・・・「筆記試験」及び「技能試験」が免除され「適性検査」と「更新講習(2時間)」を受けることで「新規の免許証」が発行されます。
あくまで「新規の免許証」なので免許証の左下の「取得年月日」はこの日の日付になります。
② 有効期限から半年を超え1年以内(有効期限が4/1なら翌年の4/1まで)
・・・持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
③ 有効期限から1年を超えている場合(有効期限が4/1なら翌年の4/2以降)
・・・救済措置はなく免許未取得者と同様の扱いになります。 更新ではなく、再交付になります。
12桁の番号が変わります。 4月1日を過ぎれば更新とはならず、失効再取得という形になります。
失効から6ヵ月以内に再取得申請をすれば学科試験、技能試験免除で、適性試験と更新時同等の講習を受講すれば、免許を再取得する事が出来ます。しかし、運転経歴はリセットされるので、失効前ゴールド免許だった場合はゴールド免許とはならず、3年有効の免許証しか交付されません。(やむを得ない理由での失効の場合は特例があります。)
質問の例の通りであれば10月1日までに再取得されると宜しいかと思います。10月1日を過ぎると本免許は交付されず、仮免許しか交付されないので、教習所の第二段階からやり直して再取得するか、一発試験で再取得する事になります。 9月30日までです。でも早めに行った方がいいですよ。
ページ:
[1]