もしもの話ですが、 - アイドリング状態で路肩に停めていて、
もしもの話ですが、アイドリング状態で路肩に停めていて、妻が私の免許証と委任状を持って何かを契約しに行っている間に、警察官に職質された場合、免許証不保持で点数取られますか?
また、エンジンを切っていた場合は大丈夫ですか?
先日、携帯電話料金の請求先を妻名義から私名義に変更するため、
5分ほど妻に私の免許証と委任状渡して変更しに行ってもらいました。(妻は運転出来ないので万が一の事を想定し妻に行って貰いました。)
その時エンジンは切って車内で待っていたのですが、もしその時に警察官に職質され、アイドリングしていたら、運転中と見なされ、免許証不保持になっていたでしょうか。 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
運転とは
本来の用い方に従つて用いることをいう。
本来の用い方は
エンジンをかけ、車を動かすことですので
普通に状況説明して
奥さん戻って事実確認出来ればなんの問題もありません。 心配し過ぎ、ですよ。 車を動かして無いのなら、駐車違反以外で捕まる要素はないと思うけど………… 免許証不携帯は反則金のみです 点数はありません なりません。。。。。
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