路面電車運転士は電車運転に専用軌道と併用軌道で免許証が異なるため
路面電車運転士は 電車運転に専用軌道と併用軌道で 免許証が異なるため両方持ってることもあ るらしいですが今も2種類いるんですか?もしそうなら国交省は 路面電車用に1つの免許証作ったら
いいのにと思います。 専用軌道かどうかというより、軌道法か鉄道法による区分だったと思います。
軌道法が乙種で、鉄道法は甲種。つまり、JRの電車の運転士さんが持っている免許と、広島電鉄の宮島線を運転する運転士さんの免許は、免許としては変わらない。
ほかに言い換えれば医師免許がそうです。内科医だからとか整形外科医だとかの免許の種別があるわけではなく、単に医師免許で、専門が~~科というのと似ています。
各社内の独自の車両の仕組みとか信号の仕組みとかを理解して、会社からこれならOKだということで単独乗務しているわけです。 水陸両用バスもバスの免許と船舶の免許の両方必要だけど一つになったら楽かもしれないですね・・・・って需要無いって。
http://www.japan-ducktour.com/index.html 必要です。
免許の種類が異なりますね。 道路を走行しようとすると道路通行関係の法律を知らなければならないですから、それは無理でしょう。ただ、一部の科目は免除されている可能性があります。
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