違反者講習、免許停止処分者講習の違いはなんですか?またジャスト6点
違反者講習、免許停止処分者講習の違いはなんですか?またジャスト6点の場合はどちらになるのですか? 違反者講習:3点以下の軽微な違反の積み重ねで累積6点の時にのみ受けられる講習です。
この講習を受ければ、行政処分である免許停止処分が解除されるので、講習が終わった時点で運転可能です。
免停になっていないので、「行政処分歴(前歴)」は付きませんので、「前歴0回・累積0点」になります。
(短期)運転免許停止処分者講習:一撃6点の違反、または軽微な違反の積み重ねで累積7~8点になった場合で、30日の免許停止処分を科された場合に受けられる講習です。
この講習を受けると、免停期間が20日~29日の間で短縮することが可能です。講習の最後に「考査」があるので、これで「優」を取れば、29日の短縮となるので、講習当日のみの免停となります。
こちらはあくまでも行政処分である免停処分を受けたことに変わりはないので、免停期間が終われば「前歴1回・累積0点」になります。
どちらの講習も、受けるかどうかは当人の勝手ですが、その場合は30日間の免停です。当然「前歴」が付きます。
違反者講習を受けないという選択をして、免許証を一度預けたのち、「やはり違反者講習を受けたい」ということはできません。また、この場合「短期運転免許停止処分者講習」も受けることはできません。 >違反者講習、免許停止処分者講習の違いはなんですか
・違反者講習
違反者講習終了後は
前歴0回、違反点数0点に変更
・免許停止処分者講習
免許停止処分者講習終了後は
前歴1回、違反点数0点に変更
免許を返してもらった日から
1年間
無事故無違反期間を経過したら
前歴0回、違反点数0点に変更されます
下の貼り付け表を参考に
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