自動二輪の免許を取得し1年以内に交通違反を2回しました。 - その場合、講習を
自動二輪の免許を取得し1年以内に交通違反を2回しました。その場合、講習を受けなければならないと聞きましたが、通知が来ませんでした。
引越しをしたのでその1、2ヶ月後に免許証の住所変更をしに行ったのですが、難なくできました。
ちなみに郵便局の住所変更も済ませてあります。
この場合、免許は無効になっていないということでしょうか?補足
原付で一時不停止と歩道走行をしてしまいました。とりあえずセーフということでしょうか? >講習を受けなければならないと聞きましたが、
>通知が来ませんでした。
初心運転者講習を受ける対象になっていますか?
その該当する免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象です。
二輪が初心者と言うことなので、原付の違反はカウントしません。(原付の免許を持ってる持っていないに関係なく、原付は原付免許で運転できるので、二輪免許を持っているあなたは原付については既にベテランと言う扱いになります。)
2回の違反が二輪(原付を除く)の違反として、両方足したら3点以上になりますか?
もし、1点+1点の違反なら、まだ初心運転者講習の対象にはなりませんよ。 免許取得1年以内の「初心者特例期間」は、該当免許で該当する車両を運転していた時の違反が対象です。
質問者さんは、普通自動二輪の初心者期間ですので、「普通自動二輪車」を運転していたときの違反に限られます。
原付での違反は含まれません。
また、違反が2回でも1点の違反が2回であれば、まだ初心者特例の対象ではありません。
対象は合計3点以上です。
初回に3点の違反をした場合は、2回目の違反で合計4点以上になった場合です。
あともう一つ、一度に4点以上の違反(人身事故)をした場合です。 免許は有効です。
免許取得1年以内は初心者期間中ですが、
その期間中に、「初心者となる車両」での
違反点が3~4点になると初心運転講習の対象です。
質問者さんは、現在普通2輪の初心者期間中なので、
普通2輪での違反が4点ならば、
普通2輪初心運転講習の対象です。
違反からどの程度の日数経過されているか
不明ですが、講習通知はいつか届きます。
普通2輪での違反がすべてではない、
たとえば、原付や普通車での違反も
含まれているのであれば、
まだ普通2輪初心運転講習の対象ではありません。 >1年以内に交通違反を2回しました。
違反点数は加算
2回の違反を起こしても
6点の累積加算点数にならないと
免停にはなりません(5点以下)
最後の違反日から
1年間
無事故無違反を経過すると
前歴0回、違反点数0点に変更 2回の違反で3点以上になっていなかったのでは?
初心者講習は2回で3点、1回の違反で4点以上が対象です。
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