普通自動車の仮免許は国家資格になりますか? - 仮免許はあくまでも仮
普通自動車の仮免許は国家資格になりますか? 仮免許はあくまでも仮のものですので・・・仮免許に明記されているとおり
身分証明にも使えませんので
資格とはまったく関係ありません。 nandeyanen_shinjirarenさんが正解です。
国家資格ではないなら、県のみ有効な資格か、もしくは民間資格なのかな?(苦笑)
道路交通法 第84条に
「公安委員会の免許を受けなければならない。」「免許は、一種、二種、仮免許に区分する。」
と書かれていますから、公安委員会発行の免許ですよ。
すなわち「国家資格」です。
身分の証明ができるかどうかは別問題です。
ちなみに潜水士(遊びの方じゃない方)の免許も国家資格ですが、身分の証明に使うには怪しい書類です。 国家資格とは、法律に基づいて国や国から委託を受けた
機関が実施する資格
普通自動車の仮免許も発行元は各都道府県警察だが、
発行根拠は道路交通法なので上記に該当する
だから国家資格と言える
但し、一般的な「身分証明」としての効力は無い可能性が高い
そもそも運転免許証も身分証明としての効力は本来の用途ではなく
発行元機関の安定性から保証されていることを周囲が信用して
利用しているに過ぎない なりません、なるわけない・・。
ページ:
[1]