tak109701423 公開 2016-8-21 17:58:00

原付で違反(2点)を2回してしまい初心運転者講習という通知がきたの

原付で違反(2点)を2回してしまい初心運転者講習という通知がきたのですが、1年以内に車の免許を取る予定なので行かなくても問題ないですか?又、1年後講習を受けなければ原付免許取り消しになる
みたいですが車免許が取れた場合おまけについてくる原付免許で乗ることは出来ますか?

1052981056 公開 2016-8-21 18:15:00

>原付で違反(2点)を2回してしまい初心運転者講習という通知がきたのですが、1年以内に車の免許を取る予定なので行かなくても問題ないですか?
…初心運転者講習はを受けなかった場合、原付の免許を取得して1年が過ぎたころに「再試験」となります。
この「再試験」を受ける前までに「普通自動車免許」を取得してしまえば、再試験を受ける必要はありません。
>又、1年後講習を受けなければ原付免許取り消しになる みたいですが車免許が取れた場合おまけについてくる原付免許で乗ることは出来ますか?
…仮に再試験を受けずに、原付免許が取消になったとしても、普通自動車免許を取得してしまえば、免種欄に原付の文字は入りませんが、原付の運転は可能です。
ただし、原付取消から普通自動車免許取得までの期間は、当然ながら運転はできません。

dgj1148158950 公開 2016-8-29 00:27:00

受験しなかった場合は該当の免許だけが取り消されます。合格した場合は今まで通り免許証を保持することができます。
この再試験は「初心運転者講習」を受講することによって免除されます。
当然ですが、行かない以上は自校への入校ができない(公安委員会に出向き、事情説明と審問をうける)※過去に取り消された・・・これに該当します。もちろん、一年以内に入校しても、過去の違反を照会されると拒否される。一般試験は門前払い。
行政処分を甘く見ているようだが、道交法違反でも逮捕されることがあるんだよ。
前科一犯・・・大変です。

1249804496 公開 2016-8-21 19:35:00

お前みたいな反省もできない馬鹿は、車の免許なんかとるんじゃねーよ。
周りが迷惑極まりない。
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