けふ、ふと免許証をとりだして見てみると、取得した免許の種類に「中型
けふ、ふと免許証をとりだして見てみると、取得した免許の種類に「中型」と記載されておりました。さらに条件が「中型車は(8t)に限る」と大きな車に乗れるようになったようです。
私の記憶では自分は普通自動車二種までしかとっておりません。
また、普通自動車免許では4tまでしか乗れなかったと思います。
これは、免許証の規制緩和かなんかで格上げされたということでしょうか。 規制緩和ではありませんよ。平成19年6月1日までは四輪の免許は大型免許と普通免許しかありませんでした。
しかし、平成19年6月2日に中型免許が新設され、それまでの旧普通免許が免許の種類として中型免許に格上げされましたが、8tに限定された免許となりました。しかし、運転出来る範囲は旧普通免許の範囲と何ら変わりありません。
平成19年6月2日以降の普通免許は運転範囲が引き下げられましたが、6月1日までに普通免許を取得した人は引き続き旧普通免許の範囲を運転してもいいですよ。というのが「中型8t限定免許」です。この免許があれば、いわゆる積載量4tのトラックを運転する事が出来ます。
また、普通二種ですが、平成19年6月1日までに取得したのであれば、中型二種8t限定免許となりますが、免許の条件欄に「旅客車は中型車(8t)と普通車に限る」と書かれているか、AT限定の場合は条件欄に「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」と記載されていると思います。
この場合は二種の車両も旧普通二種免許の範囲を運転する事が出来ます。
現在の免許証の種類欄に「普二」とあれば、現行区分の普通二種免許なので、車両総重量5000kg以上~8000kg未満、車両総重量3000kg以上~5000kg未満の二種の車両を運転する事は出来ません。 格上げはありません。
8tは総重量なので、積載量は5トン未満です。
積載量5トン以上なら、無免許となります。 中型2種限定8tまで乗れます^ ^
そんな中途半端な2種車は有りませんけどね(≧∇≦) 今更なんの話をしているのか?って感じです。しかも二種免許まで持っていて、それすら知らないでは、ちょっといかんのではないですか?
中型限定8t免許は、H19年6月までの「普通免許」です。この時に、中型自動車免許が新設されたので、これより以前に普通免許を持っていた人は、中型免許の格上げされたのです。しかし、限定8tを付すことによって、免許の効力は、それまでの普通免許と同じものですから、大きな車に乗れるようになったわけではありません。純粋な中型車(車両総重量8t以上の中型車)を運転すると、「免許条件違反」となります。
H16年移行の更新の際に、説明があったはずなんですが? 条件爛に記載されている「中型車は(8t)に限る」は総重量の事です
旧普通免許で運転出来る範囲(トラックの場合)
最大積載量5t未満、総重量8t未満です。 >私の記憶では自分は普通自動車二種までしかとっておりません。
普通二種を取ったのは、~平成19年6月1日ですか?平成19年6月2日~ですか?
~平成19年6月1日なら、「中型車は中型車(8t)に限る」と「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」と書いてありますよね?
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