1117889726 公開 2016-8-22 13:34:00

先日原付免許のみ取得していて累積点数で免停60日になってしまいました

先日原付免許のみ取得していて累積点数で免停60日になってしまいました。
短縮講習を受講するつもりなのですが、30日は免停になってしまいます。
免停が始まる前に普通自動車の免許を取得するつもりなのですが、残った免停の30日の間は普通自動車の運転も出来ないのですが?
全くの無知で申し訳有りませんが回答お願いします。

ini1244177842 公開 2016-8-22 13:45:00

すべての車種の運転ができません。
というより免停中は免許を警察が預かった状態ですので
自動車の試験に合格しても、免許の発行は保留されます。
多分ですが、免停中は受験もできないとおもいますけど・・・
試験前に連れ出されると思います。

1252523597 公開 2016-8-22 22:20:00

免許証を見ればお分かりかと思いますが、「免種欄」というところがあります。今現在、「原付」の文字が記載されていると思います。
新たに普通免許を取得すると免許証が新しくなり、免種欄に「普通」の文字が追加されます。これを「併記」と言います。
何種類の運転免許を持っていても、免許証は1枚です。免停になれば、免許証が没収されますから、すべての免許が「停止処分」ということになます。

1149377552 公開 2016-8-22 19:51:00

>残った免停の30日の間は普通自動車の運転も
>出来ないのですが?
はい。その通りです。
また、普通自動車の初心者期間が1年間ありますが、免停期間は日数に数えてはいけません。(つまり初心者期間が終了する日も30日伸びるよ。)
あと、本来原付免許の初心運転者講習を受けなければならないのですが、普通自動車免許証をとれば初心運転者講習は受ける必要なくなります。
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