1150271175 公開 2016-8-31 11:50:00

普通免許を持っている場合にも、自動車学校の普通車に乗って路上教習を

普通免許を持っている場合にも、自動車学校の普通車に乗って路上教習を受けることってありますか?またそれはどのような場合で、そのときには「練習中」のプレートはつけなくてもいいんでしょうか?気になったので教
えていただきたいです。

109000378 公開 2016-8-31 11:52:00

高齢者が
運転が適切かどうかを確認するために、免許センターで講習や実地講習を受けることはあります。
仮免許ではないので、練習中のプレートは必要ありません。

1251687485 公開 2016-8-31 13:20:00

初心運転者講習ではありませんか?
普通免許取得後1年が経過するまでに、普通自動車を運転中の違反が合計3点以上に達すると、初心運転者講習通知書が届き、再試験にならないようにするために初心運転者講習を受講する必要があります。
初心運転者講習は教習所で受講することになり、カリキュラムの中には運転指導が含まれますので、指導員が同乗して、教習車を路上で運転します。
初心運転者標識を取り付け、「講習中」というプレートを表示することになるはずですが、プレートではなく屋根の上の場合もあるでしょう。
なお、70歳以上の人が更新前に受講しなければならない高齢者講習での運転指導は、所内のコースで行われます。

1051689706 公開 2016-8-31 12:29:00

>普通免許を持っている場合にも、自動車学校の
>普通車に乗って路上教習を受けることってありますか?
あります。
例:ペーパードライバー講習。
>そのときには「練習中」のプレートはつけなくても
>いいんでしょうか?
ペーパードライバー講習であれば、
表示する義務は無い。
法的には単独で運転してもなんら問題の無い状態だから。

1150684697 公開 2016-8-31 12:25:00

普通二種を受ける場合ですね。
このときには「仮免許運転中」のプレートは付けません。仮免許じゃないので。
ただし自動車学校によっては、任意のプレート「教習中」などを付ける所もあります。

余談ですが、人生最初に大型特殊免許を取り、その3年後に普通免許を取り、その直後に普通二種を受ける場合、
教習車に初心者マークを貼る必要があります(笑)

1052069566 公開 2016-8-31 12:17:00

ペーパードライバー向けにペーパードライバー教習をしている教習所があります。
単なる「練習中」ならステッカーや社名表記なんかと同じ扱いでしょう。つまり道交法として規制するものはないと思います。
「仮免許練習中」だと罰則は受けないにしても警察官から注意は受けるでしょう。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許を持っている場合にも、自動車学校の普通車に乗って路上教習を