sas1128149999 公開 2016-8-23 05:27:00

知り合いの話なのですが、去年の冬の11月か12月に一時停止で純無免許で捕ま

知り合いの話なのですが、去年の冬の11月か12月に一時停止で純無免許で捕まった場合、教習所へ通って免許所得できて実際に運転できるまでの期間は2年ですか?それとも1年ですか?、
欠格期間とは、免許所得できない期間のことで欠格期間が(2年か1年)過ぎれば教習所へ通って免許所得できて実際に運転できるということでいいのでしょうか?

ano1142796558 公開 2016-8-23 06:32:00

無免許運転は25点の違反ですから、欠格期間は2年間です。
しかし、純無免の場合は「取り消す免許がない」ので、捕まった日から2年間が欠格相当期間になります。
この2年が経過すれば免許の取得は可能です。

1150003741 公開 2016-8-23 16:27:00

あなた自身の話なら別ですが、知り合いという事ならですが。
ヤバくないっすか?
無免許運転。
免許取った後もどんな運転するかわからんですよ?
近づかないのが一番だと思うんですが。

1152182568 公開 2016-8-23 15:35:00

>教習所へ通って免許所得できて実際に運転できる
>までの期間は2年ですか?それとも1年ですか?
2年間です。欠格期間は基本違反点で決定しますが、
無免許運転の違反点は法律改正により19点→25点
となっています。よって、欠格期間も最低1年
→最低2年となっています。
>欠格期間とは、免許所得できない期間のことで
>欠格期間が(2年か1年)過ぎれば教習所へ
>通って免許所得できて実際に運転できるということ
>でいいのでしょうか?
いいえ。違います。
欠格期間の意味は、
「この期間中本免許発行を拒否する」
という意味になります。
よって、免許取得活動は可能ですし、
公道教習に必要な仮免許も発行されます。
ですが、これはあくまでも法律の定めです。
教習所は民間企業ですが、
その多くは欠格期間中の入校を拒否しています。
ウソをついても後で必ずバレますので、
実質としては欠格期間明けに教習所に入校するという
パターンが多いでしょう。

itu116461475 公開 2016-8-23 06:43:00

無免許運転を平気でするくらいです。
直接本人に警察か免許センターに確認させないと
最悪な結果、取り返しのつかない事になる。
3~4年前、無免許で登校中の児童と引率の保護者の列
に突っ込んだ事故で10人が死傷している。
ページ: [1]
全文を見る: 知り合いの話なのですが、去年の冬の11月か12月に一時停止で純無免許で捕ま