門真の運転免許試験場に行かれた方に質問です仮免許の有効期限がある場合も住
門真の運転免許試験場に行かれた方に質問です仮免許の有効期限がある場合も住民票は必要でしたか? 大阪府下の教習所を卒業した人の場合、仮免許を取得する際に教習所から提出された住民票の写しがそのままになっていますので、有効期間内の仮免許証を持っている人は不要です。
仮免許の有効期限が切れている場合は、提出されている住民票の写しが交付から6ヶ月以上経過しているために、再提出が必要ということでしょう。
また、合宿免許などで大阪府以外の教習所を卒業した人も、住民票の写しが提出されていませんから、効力が有効な仮免許証を所持していても、初めて免許を取得する場合は住民票の写しを持参する必要があります。 「本籍記載の住民票」が必要です。
仮免許証は運転免許証ではありません。路上教習を受けるための免許です。
運転免許受験のためには住民票記載事項証明書と本人確認は必要です。
大阪だけのルールではありません。
全国どこでも同じルールです。 住民票を持って行かないでいいのは過去に仮では無い免許証を取得している場合のみです。
仮免許しか無い場合は住民票は必須となります。 仮免許の有効期間と住民票(の写し)とはかかわりはありません。
既に何らかの運転免許(原付や小型特殊など)を持っていれば、住民票の写しは不要です。
まるきり免許を初めて取得するのであれば、住民票の写しを1通持って行って下さい。試験場に「提出」となります。
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