1150014154 公開 2016-9-16 01:33:00

運転代行業者の二種免許保持の確認その他について平成25年開業

運転代行業者の二種免許保持の確認その他について


平成25年開業の運転代行業者を最近まで利用していました。
個人で3台、そのうち1台、ほぼ代表の運転で帰宅していますが、その代
表だけが二種免許を持っていないとの専らの噂です。現状もよく見かけます。
彼是3年程利用していますがこれが事実だとしたらかなり悪質だと思いますが、公安委員会や警察本部で、代行運転者の二種免許保持の情報開示等の確認は出来るのでしょうか?
また、二種免許なしで代行運転を代表自ら行っている場合、代表本人の無免許運転や、代行業者の取り消し等の処分についてお聞きしたく思います。事実でしたら私も知人等も厳罰を望みます。
地元では比較的新規参入であり、色々な面でトラブルの絶えない業者と評判です。
もう一点。知人の家の近所にその業者の従業員の家があり、毎日の様に随伴車がそのまま駐車しており、近隣住民が迷惑している模様です。保管場所の観点で如何なものでしょうか?

1、代行運転者の二種免許保持の開示
2、無免許運転になるか?代行業者の取り消し等の処分は?
3、保管場所について
法的なご見解を宜しくお願い致します。

1152530592 公開 2016-9-16 09:21:00

事業所設立にあたり「個人申請であれば単独」「法人申請であれば複数人」の審査が入ります。当然書類添付も必要だし、警察の監査も入ります。
※二種免許を所持せずに顧客車(代行運転自動車)を運転すると無免許運転違反として処罰されます。
また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者なども「無免許運転の下命・容認違反」として
処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。
運転代行業者なんてかなりいい加減ですけどね。
私が知る限り、信号無視・一時停止無視は当たり前。違法駐車・ごみのポイ捨て・路上喫煙・立ちション・・・本当に社会人として恥ずかしいレベルです。

zep123513622 公開 2016-9-16 04:27:00

>>1、代行運転者の二種免許保持の開示>2、無免許運転になるか?代行業者の取り消し等の処分は?>3、保管場所について<<
➡ 随伴車両が「(駐車禁止場所に)路上駐車を繰り返している」という事であれば、基本的には警察に通報して違法駐車として取り締まってもらう形になると思います。
随伴車両だからといって別に罰則が加重されたり保管方法に特別な決まりがあるわけではないので、通常の取り締まりの範囲を超えることはありません。

「1」についてはともかく「2」と「3」について、その他法令に違反する様な行為などが見られるのであれば知人らと共に管轄の警察に相談、対応を申し入れるのかいいと思います。
単に「気に入らない業者を叩き潰してしまおう」レベルでの申し入れでは「説得力」に欠け警察も対応しない筈ですからある程度「違法行為、法令違反などの確実な証拠」を揃えた上で申し入れることが必要でしょう。

1051967020 公開 2016-9-16 01:51:00

1:
開示要求して拒むような業者など利用しなければ良い。
2:
厳密にはなる。処分に関しては貴方が訴えるかどうかでは?
3:
見てないのでなんとも。
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