国際免許で日本で運転出来るか教えてください。韓国人の友人が韓国で数
国際免許で日本で運転出来るか教えてください。韓国人の友人が韓国で数年前に韓国で運転免許を取得しました。
そして日本人と結婚して在留資格を取りました。
住民表もあります。
韓国で運転免許取得(数年前)
国際免許証を取得(2014年12月取得)
在留資格取得(2015年2月)
韓国に1カ月間帰国(2015年3月)
日本に再入国(2015年4月)
この場合日本で運転出来るのでしょうか?
警視庁のホームページ見ても
在留資格取得後に国際免許を取った場合
日本国外に3ヶ月以上滞在しないと
国際免許で日本では運転出来ないと記載ありましたが、
国際免許取得後に在留許可を受け
その後、国外に1カ月滞在して再入国した場合はどうなるのでしょうか?
分かりにくい説明ですが宜しくお願い致します。 この場合、問題になるのは「短期滞在の在留資格の状態での最後の入国日がいつか?」です。
一般的には質問文に記載されている「国際免許証を取得(2014年12月取得)」とある事からその取得日からさほど遠くない年月日が「短期滞在の在留資格の状態での最後の入国日」と推定されるのですが、国際運転免許証は「運転免許取得国で本人が申請して受領すること」が基本ではあるのですが、日本などの場合も親族による代理申請・受領が可能な場合がありますので、現在の記載情報だけでは「未確定」と言わざるを得ません。
とは言え、多くの場合に従えば「韓国で国際運転免許証を取得後に日本に短期滞在の在留資格で入国した」と考えられますので、その場合は「その入国日から1年間の国際運転免許証での運転可能期間が付与された」事になり、その後に在留資格の変更が有っても、最初に付与された国際運転免許証での運転可能期間に関しては変更になる事はありません。(1種の行政処分と同じですので。)
従って、簡単に言えば今年2015年の12月の「韓国で取得した国際運転免許証の有効期限」までは「日本人の配偶者」の在留資格への変更があっても日本での運転は可能です。
別件ですが、他の回答でも出ていた様に、お友達は韓国での免許取得後の滞在期間が長いので、早い内に韓国の運転免許を基に、外免切替で日本の国内免許を取得した方が良いですよ。
韓国免許は外免切替に於ける「確認試験免除特例国」に該当していますので、JAFでの翻訳証明書の取得は必要ですが、交通法規知識確認試験と運転技能確認試験を免除されて視力・聴力などの適性検査のみで、簡単に取得出来ます。
以上、御参考になれば幸いです。 この場合、住民基本台帳に登録されている在日外国人が日本国外で国際免許を取得して日本で国際免許で運転するには、免許取得後に連続で3ヵ月日本国外へ滞在しないと日本国内で運転する事が出来ません。
しかし、国際免許で運転する場合はこの3ヵ月滞在というのは連続で3ヵ月滞在。よく混同するのが、外免切替の3ヵ月は通算で3ヵ月滞在という点です。
質問者さんのお友達の場合、国際免許取得後、連続3ヵ月で日本国外の滞在の要件は再入国までの間も満たされてないので、国際免許での日本国内の運転は出来ないです。
これを踏まえて、質問者さんのお友達の場合、韓国で自動車免許を取得して数年経っています。この間に韓国に滞在してるという点を考えたら、日本へ再入国したうんぬんは関係なく、外免切替の要件てある通算3ヵ月は満たしていますから、外免切替が出来ます。あと、韓国の運転免許が有効期限内であることも要件の1つです。
よって、韓国の免許を日本の免許に切替(外免切替)を行えば、日本で運転出来る様になります。
なお、外免切替の要件は満たしているので、日本の試験は免除で運転免許の切替が出来ると思います。国際免許で運転する事より外免切替した方が安心して日本で運転出来ると思います。 たぶん、各都道府県の免許センターに詳しい人が居ると思うので、行って詳しく尋ねてください。(HPの資料を見ても判らないなら、行って直接聞けよ!)
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