car105045668 公開 2016-9-5 21:52:00

自動車免許の取得について。 - 私は二年前に原付バイクを、無免許

自動車免許の取得について。
私は二年前に原付バイクを、無免許で運転してしまい取り締まりを受けました。
2年間反省し教習所も卒業したのですが具体的な欠格期間がよくわかりません。
例として2,014年の9月10日に取り締まりを受けた場合、2,016年の9月11日から本免許を受験し合格したら免許証が発行されるということでいいのでしょうか?補足免許がなにも持っていない状態での無免許でした。
現在は教習所も卒業しており、欠格期間待ちです。。
明けてすぐ行きたいと考えているので質問させていただきました。
不明瞭なところがあり申し訳ありません。

1014304559 公開 2016-9-5 22:19:00

欠格期間は違反前に運転免許を取得していたか、していなかったかで違いがあります。
確実なのは検挙された警察署、または受験する免許センターに問い合わせて、欠格期間を確認して受験に望まれると宜しいかと思います。
確認もせず、受験に合格して免許証が交付されても、後日に欠格期間中である事が解ると免許の保留、または取消を受ける可能性があります。
以前、知恵袋の質問で欠格期間中に受験して免許証が交付されて、保留ではなく、後日に免許取消となった人がいました。その方は、一度免許証が交付された場合には教習所の卒業証明書の返還はされず、教習所卒業も水の泡となったそうです。
そういう事態もあるので欠格期間を確実に終わっているのを確認してから免許申請、受験をされた方が宜しいかと思います。

1210010121 公開 2016-9-5 22:06:00

欠格期間は2年だったと記憶しています。
無免許で取り締まりを受けてからというより取消処分を受けてから2年間のはず。
免許が全く無い状態での無免許運転だったのでしょうか?
どちらにしても、まだ欠格期間は終了していません。教習所を卒業したという事は仮免許を取得したという事ですね。欠格期間中に仮免許は取得出来たっけ?
例の通りでしたら、記載の通りでまちがいないと思いますが、正確には行かれた教習時に確認するのがまちがいないです。親切に教えてくれるはずです。
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