osi12553573 公開 2016-8-31 15:47:00

ゴールド免許所得について教えてください。平成23年12月15日に駐車違反で

ゴールド免許所得について教えてください。
平成23年12月15日に駐車違反で捕まりました。
今年の11月28日に免許書き換えです。
この時は一般区分での講習で2時間講習になるのは知っています

そのあとに大型免許を取得しようと思っていますが12月16日以降に免許証交付されればゴールドになりますか?補足バカ多すぎで参りました。
江東試験場に直接問い合わせしてるのにウダウダウダウダ!
キモいから回答すんなよ!

tur1246576756 公開 2016-8-31 15:55:00

成りませんね!5年後の1月位にゴールドでしょうね!

1153141170 公開 2016-9-1 16:09:00

はい
最終違反から5年経過して上位免許を取得すればゴールドです

mit1214780671 公開 2016-8-31 18:31:00

更新手続きをせずに、H28.12.16~H28.12.28に大型を併記・・・ブルー
更新手続きをした後、H28.12.16以降に大型を併記・・・ゴールド

更新期間中の併記は、更新のルールに基づいて区分が決定します。
更新してしまえば、通常の併記のルールで区分が決定するのでゴールドになります。

>この時は一般区分での講習で2時間講習になるのは知っています
一般区分なら1時間講習(1~3点の違反を1回)
違反区分なら2時間講習(2回以上違反した、または4点以上の違反をした)

1253043449 公開 2016-8-31 16:11:00

無理です
免許の有効期限での更新でしか
色は変わりません‼
次の更新する時が5年だと
ゴールドになります‼
今のままだと4年後の更新日まで
無事故無違反を守らないといけません

ゴールドにするには
11月28日までに二輪の免許取得して
免許の更新をして下さい‼
免許の更新日が1年延びるから‼

1年無事故無違反で更新すれば
ゴールドになります‼

1213042759 公開 2016-8-31 16:28:00

誕生日11月28日
更新期間10月28日~12月28日
先に更新する→後で併記する
ということですか?
もし、そうなら、10月28日~12月16日に更新して、12月16日以降に併記すれば、ゴールドになります。
これが、更新していない状態で、12月16日以降に併記しても、「40日ルール」が適用されて、ゴールドにはなりません。
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