運転免許更新について質問です。私は現在大阪に住所を移している
運転免許更新について質問です。私は現在大阪に住所を移しているのですが、免許の住所変更手続きをしておらず、免許更新のハガキが旧住所である三重県に届きました。
この際免許の更新は三重県で行っても問題ないのでしょうか?
又、免許更新時に住所変更で免許の住所を現住所である大阪にする事は可能でしょうか?
以上2点よろしくお願いいたします 原則は後者の手続きをとることになります。
ただ、住所変更をしないならば、前者の手続きになります。 もうすでに免許証の住所を変更していないのであれば、旧住所で行ってから大阪府に移す。(当然二度手間です)
完全に、引っ越して大阪に住まいの拠点があるのであれば、この方法はあまりお薦めできません。
もう一つは大阪府下で住所変更と更新手続きを行うことになります。更新時に転居したことを示す書類(住民票がベストですが、通常の郵便物で可能) 運転免許証の住所は実際に住んでいる住所にしなければなりませんので、大阪で住所変更と更新手続きを同時に行ってください。
住所変更(記載事項変更)
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/henko/index.html
更新手続きの際、現住所宛の消印付き郵便物を持っていけば大丈夫です。
更新手続き
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/koshin/index.html
申請時間については「申請場所・受付時間は、こちら」をクリック→左側に表示される各申請場所をクリック
門真運転免許試験場
→平日と日曜日
(14:30までに申請を済ませば、即日交付)
光明池運転免許試験場
→平日のみ
(14:30までに申請を済ませば、即日交付)
府下の警察署
→平日のみ、運転者区分に関係なく、府下いずれの警察署でも更新可能、写真1枚必要
初回、違反の区分の人は、後日、指定日に講習受講
優良、一般の区分の人は、800円の郵送交付を頼めば当日受講、頼まなければ後日受講
三重県の更新場所で住所を変更せずに更新をしようと思えばできますが、実際に住んでいない住所のままで、更新の申請を行い、運転免許証の交付を受けると、虚偽の申し立てをしたことになりますから、免状等不実記載罪にあたります。
単身赴任で自宅に時々戻る人や、実家と下宿先を行き来している学生さんなどでは、必ずしも法律違反とは言えませんが・・ 本筋は、大阪住所への変更と免許更新を同時処理。
もちろん大阪で行います。お知らせハガキは無くても良いです。
「大阪はイヤ。免許住所だけでもだけでも三重に置きたいシクシク………」
なんて場合には、三重におもむいて黙って更新してもバレません。 >免許更新時に住所変更で
免許の住所を現住所である大阪にする事は可能でしょうか?
免許証の
住所変更をしていない場合は
旧免許証の住所に、はがきが届きます
大阪に移した住民票を取り、提出すれば、
大阪の
・免許センター
・免許を扱う警察署
で免許更新可能
ゴールド免許の場合は
日本のどこの
・免許センター
・免許を扱う警察署
で免許更新可能
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