mit1221805953 公開 2016-9-3 17:21:00

7月に速度違反35キロオーバーで免許停止の通知があり、8月末に在住先

7月に速度違反35キロオーバーで免許停止の通知があり、8月末に在住先の免許センターにて違反講習と12600円を払い免許を窓口に預け、午後にテストを受けて免許停止期間は短縮されその日の帰
りに免許は返ってきました。ですが、今日は在住近くの検察庁から出頭通知がきました。日時と所要時間15分・印鑑・書類・など持ち物などしか記載されていません。
初めての事なので何が何だかわかりません。
検察庁でいったい何があるのでしょうか?

1131054205 公開 2016-9-3 17:41:00

免許センターでの講習などは『行政処分』に伴うもので、検察庁からの呼び出しは『交通犯罪』に対しての刑事処分が対象です。
いわゆる一発免停は『交通違反』の反則金処分ではなく『交通犯罪』として『罰金刑』が課せられます。ここで違反を認めることでその犯罪に対しての処分を申し受けることになります。認めない場合は裁判という流れになりますが違反講習を受けている行動からみるとあなたは自分の犯した罪を認めていると思われますので検察の確認に対して認めその後恐らく5.6万円程度の罰金刑を申し受けます。
所要時間15分というのはそれにかかる時間です。
その後5.6万円だろうと思われる『罰金』を支払うことで処分終了です。
あとは行政処分である免停も終わっているので普通に運転できることになります。

1016809018 公開 2016-9-3 17:57:00

交通違反は道路交通法違反の違法行為ですが、これを違法だと言って全部裁判で罰金の金額を決めたりしていたら裁判所や裁判の訴えを起こす検察の仕事が膨大になって処理しきれないし、単純な一時停止違反なども全部刑罰を受け前科がついた犯罪者になってしまいます。
だから、刑事処分の前に行政処分で点数や反則金があります。
あなたのスピード違反は赤切符の重大な違反なので通常通り裁判もあるし、刑罰が課せられて前科もつきます。
検事は違反を現認した警察官の作成した書類を元にあなたを裁判所へ訴えなくてはならないので、当然あなた自身からも供述をとって調書にまとめる必要があります。
今後の裁判に関する手続きがあるんですよ。

iga10574835 公開 2016-9-3 17:47:00

簡易裁判で罰金刑を言い渡されるのです。
罰金を支払うか、労役につくかの
選択肢があります。
お金を持っていきましょう

1150987399 公開 2016-9-3 17:44:00

免停は行政処分。
免許センターで払ったのは違反講習の費用。

罰金は刑事処分。
検察庁ではあなたが罪を認めるかどうかが確認されます。
認めれば略式だけで罰金が確定です。
認めなければ正式な裁判があり、判決が出されます。

kon114659583 公開 2016-9-3 17:43:00

ご愁傷さま。
簡単に言うと略式裁判があります。
貴方が望めば通常裁判にすることも可能です。

そこで審議されますが事実ですからサクッと終わって後日罰金刑です。

1252037633 公開 2016-9-3 17:32:00

あなたの場合は赤切符ですから、行政処分&刑事処分が化せられます。
免許センターに行った分は行政処分の対応。
検察庁への出頭は刑事処分の対応となります。
法律に違反したことへの「罰」としての処分です。
赤切符の場合は捜査・取り調べ、裁判などを経て処分内容が決定します
基本的には起訴され略式裁判または正式裁判を受けることになります
通常は略式命令に従い、罰金(10万くらい)を払うことになります。
あなたは罰金支払い後、無事、前科1犯の犯罪者になりますw
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