原付の無免許運転についてです。 - 先日、無免許運転で捕まりました。元々
原付の無免許運転についてです。先日、無免許運転で捕まりました。
元々免許は持っていて
更新に行ってない状態でした。
この場合罰金はいくらくらいになりますか? 期限切れに気が付いていなければ、「うっかり失効」という措置が講じられることもあります。しかし、半年以上が経過していたらそれも無理。
気が付いていながら運転していたら、期限がいつだろうと「無免許運転」です。
気が付いていなければ、罰金は反則金と同じ程度で済みますが、「無免許運転」であれば50万円以下の罰金。
先の方で19点と書いている人がいますが、今は25点ですので、欠格2年となります。 >この場合
どの場合でも30万円でしょうね
免許証は失効したらただの「メンコ」です 道路交通法64条の無免許運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
法定刑はわかりますが、そこから先は裁判所が決めることなのでなんとも言えません。
先の回答者がうっかり失効について触れていますが、うっかり失効は道路交通法97条の2、免許の失効から6ヶ月と決められています。
誕生日の1ヶ月後に有効期限が切れてから6ヶ月後なので、誕生日から7ヶ月ですね。
無免許に限っては有効期限切れで免許がない状態に気がついていないうっかりが前提なので、多分大丈夫だと思いますが、一応言うならば道路交通法施行令34条の3に除外規定があります。
免許証の更新を受けなかったため、違反行為等による免許の取り消し処分を受けなかった者はうっかり失効の優遇措置で技能試験、学科試験免除で講習と適性試験さえパスすれば免許取得試験合格にしてもらえる権利がありません。
うっかり失効で取り消される免許証を持っていない状態の人が免許取り消し相当の大きな違反をするとうっかり失効で済まされないということです。
それ以上の実務的な問題は知らないので、免許センターへ直接聞いてもらう必要があるでしょう。 心配しなくても、50万円以上には成りません 数ヶ月(〜3ヶ月)ならうっかりですみますが、年単位で放置していると他の方が書いている通りの処罰が来ます。 うっかり更新忘れの無免許は罰せられない場合があります。捕まった時切れた免許みせましたか?本当にうっかり更新忘れなら強く主張しまっしょう。以下の質問のような場合もあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5949754.html
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