車の免許についての質問です。 - 以前原付免許をとったのですが
車の免許についての質問です。以前原付免許をとったのですが、その時違反で2点引かれました
そして最近普通車の免許をとったのですが、
その場合初心者期間に入ると思うのですが
3点以上違反した場合初心者講習あるとおもうのですが以前原付免許をとってる場合原付で引かれた分の2点もふくまれるのですか?
または免許取ったことによりリセットされるのですか? 運転免許の点数制度は、本来は免停処分や取消処分などといった「行政処分」に用いられるものです。
これは、初心者だろうが免許歴30年だろうが、違いはありません。
これとは別に、原付・普通自動車・普通自動二輪・大型自動二輪の4免種に関しては、「初心者特例」というものがあります。
初心者特例の点数制度は、初心者期間中に該当免許での違反が対象になります。原付の初心者であれば、原付を運転していた時の違反が対象です。
普通自動車免許の初心者であれば、普通自動車と軽自動車の運転時の違反が対象です。
原付の初心者期間中に普通自動車免許を取得したので、すでの原付の初心者期間は終了し、今は「普通自動車免許の初心者期間」となります。
なので、このあとに原付を運転していて違反をしても原付の初心者特例の対象にはなりませんし、普通車を運転中になんらかの違反をしても、原付の違反と合算することはないでの、原付の初心者特例にはなりません。
しかし、本来の点数制度の使い方である「行政処分点数」は、免種ごとの足し算ではなく、すべての違反を足し算します。
仮にですがこのあと、普通・軽自動車を運転中(普通免許取得から1年の間)に、2点の違反を2回すれば、原付とあわせて累積6点となるので、「違反者講習」の通知が来ます。
これとは別に、普通自動車の初心運転者講習の通知も来ます。 初心運転者期間中は2つの計算方法が存在します。現在、質問者さんは普通免許の初心運転者期間ですから、普通自動車を運転して違反した点数が初心者の点数となります。
もう1つは行政処分対象の点数(免停、取消)の違反点数です。こちらは全ての運転免許の種類の車両で違反した点数が対象となります。
これを踏まえ、現在において普通自動車の運転で違反がなければ、結論から言うと初心者講習の対象ではありません。
また、普通免許は原付免許の上位免許となる為、普通免許を取得した時点で原付免許の初心運転者期間が終わり、それまでに原付で違反した初心者の点数は消滅します。(行政処分対象の累積点数が消滅した訳ではない。)
また仮に原付免許の初心者講習、または再試験の対象となっていても、原付免許の再試験の期限までに上位免許である普通免許を取得すれば、原付免許に関する初心者講習、再試験は免除されます。
しかし、原付の初心者の点数は消滅しても、行政処分対象の違反点数が消えた訳ではなく、普通免許を取得しても行政処分対象の累積違反点数は継続されます。こちらは初心運転者期間に関わらす、最後の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば違反点数が0点に戻ります。 免許の点数は引かれませんよ。
0点からスタートで、加算されていきます。
教習所で習わなかった?
違反点数は免許の取得や更新は関係なく
前の違反から1年たたないとリセットされません。
初心者講習に関しては
原付の分は加算されません。 原付きの分は累積はされますが、初心者講習の対象点数とは関係ありません。普通車のみの違反が対象です。
免許を取ったことによる点数のリセットはありません。一定期間無違反ならリセットされます。
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