免許証の名前の記載について。離婚をして名字が変わったら通常次
免許証の名前の記載について。離婚をして名字が変わったら通常次の書き換えまで免許証の裏面に新しい名字が記載されますが、それが嫌で表面に新しい名字を記載した免許証が欲しい場合、作り直
す事はできますか? 作り直せますよ!!! 状況として「免許証の再交付」という事になりますが、「免許証の再交付」は正当な理由がなければ行うことは出来ません。
免許証の再交付の申請理由として「離婚をして名字が変わったが免許証の裏面に新しい名字が記載されるのが嫌なので表面に新しい名字を記載した免許証が欲しい」というのは「正当な理由」とは言いえないのでこの理由での免許証の再交付は出来ません。
免許証の再交付は基本的に「遺失、盗難、汚損、破損によるもの」以外は受け付けていない筈です。
*東京都に於ける運転免許証の再交付手続き
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/saikofu/saikofu01.html
「遺失、盗難、汚損、破損による」という「正当な理由」を使い免許証の再交付を受けることは可能ですので、あとはご自身で判断し「自己責任」に於いて行うのであればあえて止めることはしません。 紛失して再発行すると、免許証番号の末尾が1になります。
紛失でなく、破損ならいかが。
洗濯機に入れるとか、半分に折れたとかすれば、番号は一緒で再発行出来たかと。
当然裏書きの内容は、表に反映されます。 紛失した事にして、新たに発行でしょうかね?
ただ、それをすること自体が、法的に問題があるのかないのかは分かりません。
あるのにないという申請ってどうなんでしょうね?
ただ、離婚をして、1日でも早く元の苗字に戻りたいという気持ちは分からんでもないですが・・・
ちゃんと苗字の変更届をしてるのであれば、紛失して再発行って形を取るしかないでしょうね・・・・
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