免許停止開始期間について - はじめまして。先月オービスを光らせてしまい、
免許停止開始期間についてはじめまして。
先月オービスを光らせてしまい、先日写真や違反スピードの確認を行ってきました。
その際に裁判所への出頭を10/13と指示されました。
そうこうしているうちに、本日警察署から呼出通知書が届き、免停60日が決定し、9/29に出頭するよう通知がき、そこに免停短縮の講習の案内も記載されていました。
(ちなみに当日免許を保管しますとの文言が記載されてます)
今回の場合どの時点から免許停止となるのでしょうか?
9/29の警察署に出頭した日?
免停短縮の講習を受けた日?
仕事で車を使うため、免停期間に合わせて仕事の予定を調整しなければなりません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします! >(ちなみに当日免許を保管しますとの文言が記載されてます)
記載されているとおり9月29日に出頭するのであれば、
その日の免許証を警察に手渡した時点から“免許停止”となります。
要するに免許証を警察に手渡した時点から“免許停止”の開始です。
ですから行くときは、まだ車が運転できます。
帰りは免許証を手渡した後になりますから
当然のごとく車を運転して帰ることができません。
もし帰りに運転したとすれば、
免許証の不携帯どころか“免許停止”期間に入ってますから
さらに重い処罰が課せられます。
結果、帰りの車を運転してくれる人がいない場合は、
公共の交通機関で行くとか しないと駄目です。 9月29日の出頭時に免許証が提出させられます。
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