免許の併記をする場合で住民票の住所と免許証の住所が違う県にある場合
免許の併記をする場合で住民票の住所と免許証の住所が違う県にある場合、どっちの住所の免許センターで受けられるのですか?補足もし免許証の住所の免許センターで交付した場合問題ありますか? 住民票の住所の免許センターで
住所変更と同時に行います A県からB県に引っ越しをして、住民登録は済ませたが、運転免許証の住所変更は済ませておらず、A県のままになっているという場合、既に住んではいないA県の住所のままで併記をして新しい運転免許証の交付を受けると、免状等不実記載罪にあたります。
B県で運転免許証の住所変更、併記をしてください。
実家はA県で、B県に部屋を借りて大学に通っており、郵便物や公共料金の領収書等で、運転免許証の住所のみB県に変更しているという場合、実際にB県に住んでいますから、B県で併記をして新しい運転免許証の交付を受けても問題ありません。 本来は一緒でないとダメなんですが、免許記載住所の方。
もし住民票住所の都道府県でやりたいなら、ついでに免許記載住所も変更したら良い。
一部、保険証や学生学生証、個人番号カードなど、「住民票or免許証」にもう1つというダブル証明を求めてくる都道府県があります。
その場合、当然「住民票or免許証」と「もう1つ」の2つの住所は同一でなければならない。 免許証関係の手続きは、住民票の有る都道府県で行う事が基本ですが、住民票の管理と免許証の管理は連動して居ません。
免許所有者が個別に行うのが基本です。
なので、住民票の住所に合わせるのが基本ですが・・・実住所と住民票の住所が違えば実住所に合わせるのが普通でしょう。(一時的な出張や限定的な短期移住なら、その限りでは無い) 免許証の住所の試験場(免許センター)で併記、または更新になります。また、役所に登録してる住所を現住所に移して住民票を取り寄せて、免許センターで併記と免許証の住所変更の同時申請を行う事も出来ます。 >免許の併記をする場合
更新では無く
変更なら
どこの県でも可能
住民票と免許証を
・免許センター
・免許を扱う警察署
・試験場
に持ち込み
免許証の裏に、裏書
公安印・新住所などを記載されます
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