原付免許を取得時に二段階右折で2点貰い、その後普通免許を取得し(
原付免許を取得時に二段階右折で2点貰い、その後普通免許を取得し(1年以内で)スピード違反で原付で3点貰ったのですがこれは初心者講習の対象となるのでしょうか?もし、対象となった場合は原付の初心者講習又は普通免許での初心者講習どちらなのでしょうか? 普通免許を取得した時点で原付免許の初心者期間は終了するので、
現在、普通免許の初心者期間中で、累積5点、普通免許の初心者期間特例点数0点です。
普通免許の初心者期間中に原付で違反した場合、普通免許の初心者期間特例点数としてカウントしません。
ただし、累積方式ではカウントします。
あと、1点で免停です。
つまらないことをやらかさないように注意してください。 普通免許を取得した時点で原付免許に関する初心運転者期間は終了しているのでそれまでの初心者対象の点数は消滅します。ただ、行政処分対象の違反点数としては普通免許を取得しても引き継がれています。
現在は普通免許の初心運転者期間で初心者対象の点数となるのは、普通自動車を運転して違反した点数が対象の点数となります。質問者さんの場合、普通免許の初心運転者期間で原付での違反ですから、初心者対象の点数にはなりません。
ちなみに質問者さんの現在の状況です。
初心者対象の点数… 0点
行政処分対象の点数…5点
となります。
行政処分(免停、取消対象)の点数は5点ですから、あと1点以上の違反で免停の対象となります。 違反が原付き乗車中のものなら初心者講習は原付き免許が対象です。
原付きを取り消されても何も痛く無いので放置でも良いのでは? ここで聞くより免許取得した場所に行ってじかに聞いたほうが早いぞ
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