cie1019293769 公開 2016-10-2 15:11:00

違反をして意見の聴取通知書が届きました。 - 意見の聴取の日程までまだ日

違反をして意見の聴取通知書が届きました。
意見の聴取の日程までまだ日はあるのですが、
運転ができなくなるのは聴取の日からなのでしょうか?
それとも通知書が届いたらなのでしょうか?
聴取の日に自分で運転して会場に行けないのは承知済みです。

os_121295912 公開 2016-10-3 08:10:00

交通違反をして免停になる場合、「免許証を預けてから」が免停開始です。預ける以前には、まだ免停になっていないので運転は可能です。
一撃で6点以上の違反をした場合、現場で免許証を回収されてしまう場合がありますが、その場合には「赤切符」が免許証の代りとなるので、運転は可能です。
意見聴取に出席して、その日に免許証を預けることになれば、その日から免停開始です。
後日、聴取の結果がでるのなら、改めて通知がきて、指定された日にまた試験場に出向き免許証を預けて免停開始かと思います。

a_q112975741 公開 2016-10-2 16:01:00

意見の聴取の出頭日までは運転しても大丈夫です。免許証を取られて赤切符を切られている場合は赤切符が免許証代わりなので、出頭日まで運転可能です。意見の聴取に出席すれば処分が決まり、免許証を持っていれば預ける事になるので、出頭日から運転出来なくなります。
意見の聴取では免停対象の場合、免停日数を軽減するかどうかが焦点になるので、例えば90日の免停の対象の場合、軽減が認められると60日の免停に軽減されます。
また、意見の聴取で認められなかった場合は対象の免停日数が確定します。(免停講習は受講可能。)
欠席の場合は処分がそのまま確定して通知書が届きます。免許証を預ける日から処分が開始され、その日から運転は出来ません。しかし、欠席の場合でも免許証を預ける日に免停講習は受講出来ます。
出頭日に免停講習を受講すれば最大で半分の日数が短縮されます。

kaz1139464261 公開 2016-10-2 15:17:00

あなたに対する違反の裁決は聴衆日以降だと思えます。送付された通知書に運転を禁止します。このような処分となった事件の際に、警察官並びに司法関係者から運転禁止を口頭で言われていませんよね?心配ならば通知書を送付してきた機関に連絡して確認されて下さい。
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