キープレフトの考え方についてキープレフトの考え方については、現状では「左側
キープレフトの考え方についてキープレフトの考え方については、現状では「左側通行」「複数車線ある場合は基本左側車線を走行する」「1車線の場合は道路の左側に沿って走行する」の3つとされています。
このうち前2つについては異論はないのですが、3つ目の「1車線の場合は道路の左側に沿って走行する」について、かねてから疑問に思っていたのですが、特に最近は自転車が車道を走行するようになったことから一度皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
まず、道路左側沿いを走行した際のメリット、デメリットを比較してみます。
※ 基本的な安全運転を前提とします。
1.道路左端の歩行者や自転車等の直前まで後ろについて、その場で追い越して直後に前方へ割り込むより、同車線の中央(もしくは右寄り)を走行したほうが不要なハンドル操作等もする必要がなく安全ではないか。
2.道路左側から急な飛び出しがあった場合、左寄りを走行すると回避に余裕がなく、中央を走行すれば多少なりとも余裕ができる。
右側へ寄るので、対向車線側からの飛び出しの危険度は上がりますが、最低でも1車線分の幅があるので、危険性は大きくは変わらない。
3.例えば住宅街等で、塀で見通しの悪い脇道交差点前を通過する様な場合、左寄りでは左側脇道の奥の見える角度が浅く、中央寄りを走行すればより奥まで深く見ることができ、出会い頭や飛び出しによる事故の回避につながる。右側の脇道については2.と同じ理由で危険性は大きく変わらない。
法どおりであれば安全速度とはいえ、脇道側の方の目の前を急に横切ることになります。
(自車の走行車線が中央寄りに1mずれるだけで、奥の見える深さはかなり変わります)
4.道路は雨水がたまらないよう路肩下がりになっているので、左へ寄ると歩行者等にまともに水がかかりますが、中央を走ると距離が離れるので、多少なりともかかる量は少なくなる。
おそらく他にもいろいろあると思いますが、現在の考え方(指導方針)では「左寄りを走行した上で、上記の各項目に対応しなさい」ということだと思います。
それに片側に複数車線ある場合、第1車線は左寄りを走ることになりますが、第2車線は左側?中央?と第1車線のみ左側を走る意味が分かりません。
では、3っ目の項目を除外するとどうなるのか。
比較の1~4についてあえて何らかの行動を起こさずとも、せいぜい運転時の注視度を上げるだけでクリアーすることができます。
個人の見解ですが、この法律が作られその考えが発生した当時は、道路には馬車が牽かれ未舗装で当然センターラインなどもない時代から、自動車が走るようになり道路整備が進み、法整備の必要性ができ、すでに自動車が走っていた欧米の法令を参考にした際、文章の和訳にあたり直訳したのでこのような読解になったのかと………
すでに自動車が社会的インフラとなっていた欧米では片側複数車線の道路があったのでしょうが、当時の日本では片側複数車線の道路などそれほど多かったとも思えませんし、また、自動車が台数も少なく貴重なものであり、貴重な自動車が事故を起こさないよう歩行者が道路を譲って安全を担保していたようにも思えます。
それに、法作成に当たられた方々はおそらく車の後部席に座られる方々で、実際にハンドルをにぎることもなく、ご自身が考えるイメージに沿って作られたのかなぁ……… などと想像するところです。
確かに「中央寄りを走行すると対向車に近づく危険性は増し、事故が増加する」のご意見はあると思いますが、対向車はバイクも含め、皆さんが免許証をお持ちの方であり、十分な講習や実習を受けた方であり、その一方で歩行者や自転車等はそういったことを全く受けずにおられる方が多数を占めます。
歩行者保護等を考え実践したいところですが、それは現状では「安全運転義務違反」となります。
皆さんはどのように思われますか。 そのような場合は徐行をするのが効果的です。
見通しが悪ければ徐行をすれば飛び出しにも対応できます。ついでに水もあまりはねることもなく安全に通過することが出来ます。
なので徐行をすれば全て解決します。
と言いたい所なのですが、実際にはそういう訳には行きませんね。後続車のことを考えると徐行を守るのは難しいものです。
まあ、あまり広くない住宅地の道路をど真ん中で走っていても検挙されることは無いでしょう。古すぎる道路交通法が改正されることも無くそのまま残っている状態です。警察も黙認しているでしょう。
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