駐停車禁止の道路で、工事現場やスーパーの警備員さんが通行車両を停
駐停車禁止の道路で、工事現場やスーパーの警備員さんが通行車両を停車させても問題にならないのは、どの条文が根拠になってるんでしょうか?いま教習所に通って運転免許の勉強をしていま
す。
そして路上教習で通る道に駐停車禁止の標識の場所があるのですが、
そこで最近、マンションを建てているらしくて、いつも警備員さんが片側交互通行をしています。
よく停車させられれるんで気になったんですが、警備員さんが駐停車禁止なのに通行車両を停車させても問題にならないのって、どの法律のどこの部分なのかなぁって思いました。
お詳しい方、ご教授お願い致します。補足みなさん、ありがとうございます。
法律上では、
道交法第44条
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」
の中の『危険を防止するため一時停止』が、
警備員さんが駐停車禁止の道路で、
スーパーマーケットの出入口やビルの建設現場に於いて通行車両を停車させても問題にならないんでしょうか? 分けて、回答をしたいと思います。
A:一般道で駐停車禁止の場所 警備員は、通行車両を停車させてはならない。
警備業法15条 基本原則へ抵触
交通整理業務に該当(警察官の行う業務)し、警備員(一般私人)には、「(強制的な)権限は無い。
:公道と私道または私有地からの公道への侵入は、公道側が優先される。
:通行車両・通行者(歩行者)への停止は命令に取られると基本的人権侵害となりえます。
A:一般道で警備員が行う「片側交互通行」について
法根拠は、道路交通法第77条1項(道路の使用に許可)となります。
手続きの方法等は、省略します。
管轄する警察署長の許可条件に「交通の円滑、事故防止等」があり、保安員の人数・立哨位置・資機材等細かく検討され、条件を満たさない場合は「道路使用許可申請」は受諾されません。
この「保安員」を交通誘導の専門職として、警備会社が施工元より請負業務として行います。
●補足された道路交通法第44条は、該当しません。
「警察官の命令により・・・」この文面です。
警察官(陸上における国家的な権力(強制)の行使が出来る立場の者)と解釈します。
自動車免許の合格頑張って下さい。
雑談:日本国は道路で車の運転はいけませんと法律で設定し、ただし技術と知識を習得した者へは「許可をだし」車の運転をしていいといっています。=自動車運転免許の所有。
まぁこの辺は許可届出は要らないですよ、どうぞ。→軽車両(自転車)といっています。 警備員は停車をお願いしているだけで、強制力はありません。
極端に言えば、従う義務はありません。 >>法律上では、
道交法第44条
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」
の中の『危険を防止するため一時停止』が、
警備員さんが駐停車禁止の道路で、
スーパーマーケットの出入口やビルの建設現場に於いて通行車両を停車させても問題にならないんでしょうか?<<
➡ 貴方が問う「問題」とは「停止した車両の運転手」に対してなのか「停止を指示したガードマン」に対してなのか分かりませんが、どちらにしても全く問題になりません。
他の回答者さん方が回答しているようにこの場合「停止」であり 道交法第44条に於ける「停車及び駐車」の「停車」とは違うことと、現場におけるガードマンなどによる通行や停止の指示は基本的に危険の防止やスムーズな通行の為に行われるものですから「道交法第44条」に反するものではありません。
歩道を含む道路自体(公道)を工事や工事関係車両などが占有する場合には事前の許可申請を行う必要がありますが(道路交通法第77条(道路の使用の許可)、道路交通法第78条(許可の手続)、道路交通法施行規則第10条(道路使用許可証の様式等))、スーパーマーケットなどの出入庫やビルの建設現場などへの工事用車両などの出入庫に於ける通行車両の停止指示は「危険防止の為の交通整理」に過ぎないので事前の許可などは原則として不要です。
※建設現場などの規模や状況によっては許可申請が必要な場合がある。 停車では無く、停止だよ。
停車と停止は違う。
赤信号で止められるのも停止。
停止を禁止してるのは消防署の前とか一部だけしかない。 ①工事現場に関しては、道路専有許可を取得しているはずですので、工事車両が道路上に駐車することは問題ありません。
②それに付随して行われる警備員による交通整理には従う必要はありません。ただ、それを無視して無理矢理通行して事故が起きたときに責任を取るのは運転者です。(つまり危険なので、運転者は自主的に止まっているわけです)。
③スーパーの交通整理も同様です。従う必要はありませんが、無視して事故を起こせば運転者自身で責任を負う必要があるので、自主的に止まっているわけです。
④警備員は業務として交通整理にあたっていますが、法規上は道路の使用者の一人に過ぎません。例えば道路上に寝っ転がって交通の往来を妨害していれば、それは道路交通法に抵触しますが、彼はあくまである車が通りたいという意思を他の車に伝えているだけです。運転者は、警備員を含めた他の道路使用者の動向を自身で判断して、自身の責任で行動する必要があります。 それは、通行中の車両を「停止させている」と言います。
日本語をしっかり理解できないと学科試験の問題に苦労しますよ
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