てんかん持ちで、前回の発作から2年以上経過し、車に運転が出来
てんかん持ちで、前回の発作から2年以上経過し、車に運転が出来ることとなりました。会社から診断書を出してくれと言われていて、掛かっている専門医に依頼したところ、公安委員会の証明がいる、と言われました。
前回の免許更新時には、てんかんはとは伝えていません。
(通勤。会社では運転を禁止していた)
田舎なので車は必須、近距離なら運転してました。
証明書をもらって、専門医に書いてもらっても、公安委員会に法律が変わったので行くとまずいですかね? 大丈夫、公安から用紙をもらい、主治医に書いてもらってください。
平成26年以前の免許書き換えは任意だったので問題にされません。
変わったのは、質問票ができたので、これに偽りなく書くことで、嘘を書けば、虚偽申告となります。
公安からもらった用紙は考案に出し、会社に出す診断書は別に書いてもらいます。
通勤だけに乗るなら、会社に診断書提出は要らない気がします。 色々なご意見が出ていますが、まず、前回申告していないからといって、今回申告することで何かの罰則の対象になるということはありません。むしろ今回からきちんと申告することでお墨付きをもらって乗ることができるわけですから、きちんと申告しましょう。
今回の申告をせずに免許の更新をしますと、これは他の回答者さんが書いておられるように、罰則の対象になります。1年以下の懲役か30万円以下の罰金ですのでかなりきついです。病状的に現時点で問題なければ全然問題はありませんから、きちんと申告しましょう。
公安委員会の規定の診断書をもらって主治医に提出し、直接公安委員会に送ってもらうこともできるかもしれませんし、相談者様が送ってもよいです(だいたい診断書を請求すると送付用の封筒も付けてくれます)
診断書の入手等について相談したければ、各都道府県の運転適性相談窓口にご相談になるといいでしょう。
運転適性相談窓口
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf >前回の免許更新時には、てんかんはとは伝えていません。
と言う事は、虚偽申告に当たるのではありませんか?
質問票に『2 虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。』とあります。
よく考えてね。 以前に、この方の質問を回答しました。
で前に行った事をしていませんね?
【会社から診断書を出してくれと言われていて、
掛かっている専門医に依頼したところ、公安委員会の証明が
いる、と言われました。】
【通勤だけに乗るなら、会社に診断書提出は要らない気がします。】
↑
よくわかりません。
①会社から診断書を出してくれ←こんな事を会社が言うかなぁ?
自動車を運転していて、困るのは運転手です。
シートベルト着用と同じです。しないと減点。
②掛かっている専門医に依頼したところ、公安委員会の証明が
いる、と言われました。
↑
何故、以前に警察(自動車の免許が、もらえる場所)に
電話をする事を勧めたのは、楽だからです。
【診断書】を入れる封筒は、必ずもらえます。
あなたの為ではなく、みんなの為です。
v_giants_0420さんも仰っていますよ。(私も同感です。)
田舎だからって運転して良いって理由になるかよ。
事故して法律がまた厳しくなったら他の癲癇患者に
どう責任を取ってくれるんだよ!
癲癇を診察する医師は、診断書は持っているのです。
あなたの為ではなく、みんなの為にです。
医師から見れば、あなたは患者さんのひとりなのです。
【証明書(診断書ね。)をもらって、専門医に書いてもらっても、
公安委員会に法律が変わったので行くとまずいですかね?】
だから【診断書】を記載してもらったら警察宛に、投函。
その為に、 警察(自動車の免許が、もらえる場所)に電話。
何故、何回も同等の質問をしてくるのか?
わざとなのか?私には、わかりません。 田舎だからって運転して良いって理由になるかよ。事故して法律がまた厳しくなったら他のてんかん患者にどう責任を取ってくれるんだよ! 臨時適性検査を受けるか免許の返納を求められる可能性があります。
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