一時停止違反2回と人身事故(相手むち打ち)で免停90日か60日…意見
一時停止違反2回と人身事故(相手むち打ち)で免停90日か60日…意見聴取というのはしていないので60日かもしれません。↑去年下されました。
それから事故からは一年過ぎてますが
免停が終わってからは一年過ぎていない時期に再度、人身事故(相手手首骨折3ヶ月以上治療してます)をした場合…
免許取り消しになりますか?
一時停止などからは確実に一二年は過ぎていてそれはこの一年ではありません。
詳しい方教えてください┏~┏~┏~補足事故の内容は
交差点ではないところで自分右折、対向車線渋滞を開けてもらい反対車線のパーキングに徐行で入ろうとしているとき、
自分の車体左側に単車が衝突しました 1年間無事故無違反は、厳密に言えば、違反日の翌日から免停等を受けた場合はその期間を除く1年間なのです。
例えば仮に60日の免停を受けたなら、1年+60日経過しなければ違反点数は0点に戻らないのです。
免停明けから1年間無事故無違反であれば確実に違反点数は計算から外れているので、知恵袋やネット等でもこの様に回答する訳です。この回答をした方が確実な回答ですから。
これを踏まえて、事故から1年は過ぎても、免停明けから1年経ってない期間がその免停期間分にかかっていれば、前歴、違反点数が計算から外れていないので、この場合、重傷事故で10点以上であれば前歴1回がついており、前歴1回は10点以上で免許取消対象となります。
事故は質問者さんが加害者と認定されると上記の行政処分となる可能性があります。 あなたは車の運転は向いてません
私の近くで運転しないでください (>_<) 免停処分が完了した時点で、「前歴1回・累積0点」になります。処分明けから1年を無事故無違反で過ごせば、「前歴0回・累積0点」になります。
処分明けから1年経たずに、人身事故(3ヶ月以上の加療など)を起こしたので、付加点数だけで13点、これに事故の原因となった違反行為の加点(たぶん安全運転義務違反で2点)しますので、「前歴1回・累積15点」です。
前歴1回は10点以上で「取消処分」の対象です。
聴聞で取消処分が回避できるかな?という所ですが、あまり過渡な期待はできません。
仮に、取消にならなくても、処分が一段軽くなって180日の免許停止です。 ほぼ間違いなく取消
免停明けから一年で前歴リセットだから今度の事故時点で前歴1累積0
骨折なら重傷事故扱いで10点以上
前歴1で10点超えると・・・
取消 累積は行政処分で0になっているけど
前歴は前回行政処分満了から1年間は消えていない
今回の事故は事故の原因は質問者側の「専ら」
治療期間3ヶ月以上ですので付加点数だけで13点
最低安全運転義務違反が2点付くだろうから
合計15点以上
取り消し処分の聴聞対応を考えておいた方が良いと思う あなたに運転の適正はありません。
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