平成21年度宅建試験問27のウがわかりません。宅建業者は、業務停止処
平成21年度宅建試験問27のウがわかりません。宅建業者は、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の
理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。とあります。
業者の免許の取り消し処分や、取引士の事務の禁止処分を察知して、宅建業を廃業したら、届出の日から5年間は欠格事由になります。
ここでは、『業務停止処分』になっています。言葉が変わっただけで、5年間の欠格事由にならないのですか? 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 ウ. × 誤り 平成21年度宅建試験問
暮らしと生活ガイド > 住宅
のほうが
自動車関連のカテゴリーで、宅建の質問する貴方が理解できません。
嫌がらせ?・・・マジ?・・・間抜け? そうです。免許取り消し処分と、業務停止処分は違うものです。
監督処分のところの勉強をしてください。
この問題は免許と監督処分のミックスの問題ともいえますね
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