交通違反点数、免停に関してポストに出頭通知書が届いていました。行政
交通違反点数、免停に関してポストに出頭通知書が届いていました。
行政処分 停止30日です。
私がした違反は、新しい順に
2016年9月上旬 普通車一般道スピード違反 2点
2016年3月末
普通車 とても軽微な物損事故
2016年11月普通車免許取得
2016年2月中旬 原付スピード違反1点加点
2015年5月下旬 原付スピード違反 1点加点
初心者講習
2014年11月 原付二段階停止 2点加点
2014年年7月 原付スピード違反1点加点
今年の9月上旬に、違反点数通知書が届いていましたが、その時記載されていた点数は2点でした。
色々調べてみましたが、私の記憶違いでなければ違反はこれだけなので今私の累積は4点だと思っています。
それなのに免停の出頭通知書が届きました。
4点で免停になることはあるのですか?
初心者だからですか?
詳しい方教えてください。
よろしくお願い申し上げます。 新しい順に書いたら見にくいだけです。時系列に書くのであれば、古い順に書かないと…
H26/7/--:速度超過(1点)原付
H26/11/--:交差点右左折方法違反(2点)原付
なんですが、ここはおかしいですね。「交差点右左折方法違反」は、1点に違反です。
もしかしたら、信号無視の違反になっているかもしれません。
まず直進して、右折ということになりますが、右折した際の正面の信号は「赤」を現示しているはずなので、そこで青になるまで待たないといけません。突っ切ると信号無視として違反を取られると思います。
仮に信号無視であったとして、この時点で累積3点です。原付の初心運転者講習云々はこの際関係ないので割愛します。
H27/5/--:速度超過(1点)累積4点
H28/2/--:速度超過(1点)累積5点
H28/9/--:速度超過(2点)累積7点
時系列に並べるとこうなります。
交通違反の点数は、「最後の違反から1年間無事故無違反」であれば、それまでの累積点数はすべて累積から外れるという優遇措置があります。つまり、違反歴は残るけど、累積点数は0点扱いになります。
しかしあなたの場合だと、すべての違反の間隔が1年未満です。よって、最初の違反から単純に足し算をすると累積7点になり、免許停止30日の行政処分の対象になります。
出頭通知書に、いつどんな違反をしたかが記載されているはずですので、もう一度確認してみてください。 免許証返せ
車に乗るな はっきり言って前歴0・累積点数7点で30日間の免停で間違いないな。
なぜならば各違反の間が1年以上空いていないのですべて加算されていると言うこと。
途中で1年以上の空白期間があればもう少し少ない累積点数であったのにね。
残念・・・・・・。 処分については、他の方々が書いている通りです
累積点数通知書については、「見間違い」で間違いないでしょう。
前歴(免停処分を受けた事)の無い場合
累積点数通知書は、免停(6点)の直前である4点又は5点の人に送付されます
累積2点で送付される事はありませんので「見間違い」です
累積点数通知書
http://www.jsdc.or.jp/enquete/ >行政処分 停止30日です。
現在
前歴0回、違反累積点数7点
30日免停
初心者講習を受講しても
違反点数は変わりません
(前歴0回、違反点数0点に変更は無し)
30日免停終了後は
前歴1回、違反累積点数0点
1年間
無事故無違反が経過すると
前歴0回、違反累積点数0点に変更 なんか文章の書き方おかしくない?今は2016年なのに、11月に免許取得はありえない。そちらの年齢がわからないけど、累積による免停でしょう。普通免許取得後だと、一年間は暫定免許ななりますから、種類に限らず四点の違反で免停、又は最悪取り消しがあります。
ページ:
[1]