飞鸟裕子 公開 2016-10-10 23:55:00

満了日という言葉について質問です。 - この度、速度違反をして免停になって

満了日という言葉について質問です。
この度、速度違反をして免停になってしまいました。処分書にはこう書いてあります。
「〜〜9月12日から停止します。したがって、あなたに対する処分の満了日は10月11日となります。」
ということは明日免許を返してもらいに行けば良いのでしょうか?それとも明日でしょうか?「11日までは駄目」なのか「11日からは良し」なのか良く分からないというか不安で聞きたくなりました。

1010973773 公開 2016-10-11 00:04:00

運転免許証の返還は12日以降です。
処分の満了日というのは処分の最終日という意味ですから、10月11日が満了日なら、11日はまだ停止処分中です。
処分が明けるのは翌12日ですから、12日以降に運転免許証の返還を受けに行ってください。
9月12日を1日目としてカレンダーで30日を数えてみてください。
10月11日がちょうど30日目です。
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